
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 主人が確定申告の控えまでなくしており、
ワンストップではなく、確定申告をされたのですね。
それだとNo1の回答のやり方ではダメです。
所得税での控除分も考慮しないといけないです。(考慮してもそれほど大きな違いにはならないはずではありますが)
No1の回答と同じですが、
「住民税課税所得×10%ー市民税所得割額―県民税所得割額」ー2,500円(調整控除)+2,000円(自己負担額)
として算出した金額をA円とします。
そして、質問者さんのふるさと納税額をB円、所得税率をZ%とします。
Bー(Bー2,000円)×Z% =A
すなわち、
B=(A-2,000×Z%)/(1-Z%)
こちらも誤差が出ます。所得税と住民税とで所得控除額に違いがあるのと、所得税には復興特別所得税も加算されていますから、その分の誤差も考慮願います。
また、所得税率が変わる境目付近の所得額の場合であれば、誤差が大きくなってしまいます。
※この計算でも、自己負担額が2,000円とした前提です。それ以上の自己負担が発生している場合には、正しく計算できません。実際のふるさと納税額よりは少ない額になってしまいます。
また、確定申告書の控えもない場合、所得税率もわからないでしょうか。そうだとすると、ちょっと逆算は難しいですね。それと、総合課税とは異なる税率の分離課税の所得などがあると、また違ってきます。
> 昨年に行ったふるさと納税の額よりもずいぶん少ない金額でした
とのことなので、2,000円以上の自己負担が発生している可能性が高いのではないかと思われます。
以上のことから、自己負担額2,000円で給与所得だけのシンプルな所得の場合ならともかく、住民税の課税証明書だけからの推定は難しそうに思います。
再度確認ですが、その証明書には「寄付金控除」あるいは「税額控除」の欄はないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/31 09:31
ご回答有り難うございます。市県民税課税証明をみましたが、その項目はないです。主人が税理士さんにやってもらってますが、ひかれていないはずはないのですが。もう一度計算式に当てはめてみます。
No.2
- 回答日時:
まず、ご覧になっているのは、
『課税証明書』ですか?
課税証明書は、一般的には、
住民税(市民税、県民税)の課税額
しか書かれていません。
それでは、ふるさと納税の軽減額を
確かめるには、誤差が大き過ぎて、
判断できない可能性大です。
100万の住民税が80万になったか?
の判断ならよいのですが、
10万が8万になったか?の検算は、
ご質問の方法では判断が難しいと
思います。
確実に確認できるのは、
『所得・課税証明書』になります。
例えば、下記をご覧ください。
http://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1001000 …
右の欄に、
『税額控除前所得割』
というのがありますが、
これが、
>課税所得に住民税の10%をかけた額
となります。
『税額控除前所得割』から、
その下の欄の
『税額控除等』が
直接引かれていきます。
『調整控除額』は誰でもあり、
それに加えて、
ふるさと納税の税額控除額が
記載されるはずです。
件名として、
ふるさと納税の税額控除が
詳細に記入されているとは
限りません。
私の所では、税額控除額の合計額
だけしか書かれていませんでした。
しかし、ありそうなものは、
・調整控除
・住宅借入金等特別控除
・寄附金税額控除
といったあたりで、
ふるさと納税は
・寄附金税額控除
となります。
ということで、
ご質問の文面の情報からして、
ご覧になっているのが、
『所得・課税証明書』なのでは
ないかと推測しましたので、
『税額控除等』の欄をよく確認
されるとよろしいかと思います。
想定がはずれているなら、
昨年の源泉徴収票の内容を
ご提示下さい。
①給与支払金額
②所得控除の額の合計額
③所得控除の内容
扶養家族構成等
④住宅借入金等特別控除額
そして、
⑤ふるさと納税の金額
そこから、
住民税の前後の概算金額
の求め方をご説明します。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
課税証明書は市区町村によって様式は異なりますが、寄附金控除額の欄がないのですね。
だとすると、質問者さんの書かれているやり方でおおよそ合っていますが、もう少し正確に計算しようとすると以下のようになると思います。(それでも完全には逆算できませんが)
まず、前提として、確定申告ではなく、ワンストップ特例を利用されたのですね。確定申告であれば、その控えは残っていると思いますので。
そして、「市民税課税割額」「県民税課税割額」と書かれていますが、それぞれ「市民税所得割額」「県民税所得割額」のことでいいでしょうか。
そして、自己負担額が2,000円の範囲内でふるさと納税をされたと仮定します。
ふるさと納税以外に税額控除となるもの(例えば、住宅ローン控除など)もなかったと仮定します。
ふるさと納税額は、以下の式で計算できます。
「住民税課税所得×10%ー市民税所得割額―県民税所得割額」ー2,500円(調整控除)+2,000円(自己負担額)
※ただし、端数処理の関係で100円~200円程度の誤差が出る可能性があります。実際には、市民税と県民税で別々に計算して端数処理しています。また、条件によっては、調整控除が2,500円でない場合があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/31 00:13
なるほど、主人が確定申告の控えまでなくしており、逆算でやってみます。やってみましたが、昨年に行ったふるさと納税の額よりもずいぶん少ない金額でしたので、あれっと思いました。
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