定年退職後に再就職しまして現在派遣勤務です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
の説明に
------------------------------------------
「あなたの合計所得金額(見積額)」欄で
計算し求めた合計所得金額を記載します。
--------------------------------------------
とありますが!
11月12月の給料の見積額を計算しないといけなないのですが!
これは
2018年の1月~10月平均金額を
11月12月の給料とみなして記入していいのでしょうか?
ボーナスはありませんので
月々の年12回の給料のみの収入しかありません!
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
ぶっちゃけ言います。
あなたがこだわるべきところは、
そこではありません!
★合計所得金額が900万以下か
どうかだけです!
以前何か所得関係で質問されてたよな~
と思っていたら、やっぱりありました!
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10775788.html
何らかの一時所得があるんですよね?
987万-50万(の1/2?)
所得額約470万…⑤
これに、
給与収入326万なにがしかで
給与所得約210万…⑥
⑤+⑥の合計所得
=⑦約680万
となりますが、
一時所得の詳細な内容がないので、
そのまま前回計算していますが、
★一時所得は本当に大丈夫ですか?
といったところです。
そのあたりが、不明で、
確定申告時、税務署で相談して
所得が見えてくるなら、
いっそうのこと、
★配偶者控除申告を年末調整では
★申告しない
という手もありますよ。
迷われて、混乱するのなら、
給料の見込は、マックスで考え、
合計所得が900万以下かどうかの
判断さえできればよく、以下なら、
★いくらであろうがかまわないのです。
★精緻な見込みは無意味なのです。
給料の見込みより
一時所得の見込み
の方が影響大です。
このあたりご留意下さい。
余談になりますが、
また、前の質問で、
>間違えてら二度手間なので・・・
>3)差引掛金 : 28,904円
という質問がありましたが、
★生命保険料控除額は、
★この金額ではないですよ。
大丈夫ですか?
下記をよくご確認下さい。
http://coopkyosai.coop/member/certificate/index. …
例えば、新契約の『生命共済』であり、
他に生命保険料がないのであれば、
控除額は、
28,904円×1/2+10,000円
=24,452円
となります。
こちらも、ご注意下さい!
ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました。
あとで気づいたのですが!
細かな数値は会社が記入との記入例にありましたので
助かりました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
2018年の5月~10月の給与の平均金額を11月、12月の給料とみなして記入すればいいですよ。
No.7
- 回答日時:
誤解があります!
★配偶者控除の申告は問題なくできます。
以下の金額を転記して下さい。
配偶者控除等申告書の下半分にある
合計所得金額の見積額の計算表
あなたの合計所得金額(見積額)
をよくご覧ください。
●収入金額等ⓐ
●所得金額(ⓐ-ⓑ)
と『収入』と『所得』が違う意味
であることをまずご理解下さい。
『収入金額等』は合計しておらず、
『所得金額』を合計しているでしょう。
これが『合計所得金額』の意味です。
あなたの場合、
★給与所得(1)では、
収入金額等ⓐ 所得金額(ⓐ-ⓑ)
3,300,000 2,130,000
となります。
配偶者控除等申告書の裏の説明
3 所得の区分【①給与所得】に
計算方法が載っています。
表に戻って、
★(1)~(6)以外の所得(7)に
★一時所得の内容を記入します。
収入金額等ⓐ
9,873,285
必要経費等ⓑ
(うち特別控除額50万円)
500,000
所得金額(ⓐ-ⓑ)
(一時所得・・・は1/2)
4,686,642
と書きます。
そして、
★(1)~(7)の合計額の太枠に
6,816,642
と書きます。
それが質問の答えの、
あなたの本年中の合計所得金額の見積額
に記入する金額なります。
6,820,000円
としてもかまいません。
判定は900万円以下の□に『ㇾ』
となります。
詳細は、前回のふるさと納税の説明に
補足を入れて再掲します。
ふるさと納税の限度額は、給与収入を
330万とした場合、約14万
となります。
ふるさと納税をしなければ、
★所得税 約48.5万
を確定申告時、納税し、
★住民税は、約48.7万
来年6月より納税することになる
でしょう。
ふるさと納税を限度額目安で、
13万した場合、
★所得税 約46万(-2.6万)
★住民税 約38.5万(-10.2万)
に軽減される計算になります。
以下が、
●一時所得の所得の求め方です。
一時所得の計算方法は、
総収入金額・・・①
-収入を得るために支出した金額・・・②
-特別控除額(最高50万円)・・・③
=一時所得の金額・・・④
となっており、
④の1/2が、他の所得と合算する
合計所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
②は0としています。
具体的には、
①9,873,285-②0-③500,000
=④9,373,285
これの1/2が課税対象となるので、
★4,686,642・・・⑤
となります。
これに
給与収入330万から
給与所得控除117万を引いた
給与所得213万・・・⑥を合算して、
⑤+⑥=681万
★合計所得は681万・・・⑦
★で、900万以下となり、
★配偶者控除を普通に受けられます。
所得控除が約230万・・・⑧
住民税では約197万・・・⑨
あるので、
課税所得は
所得税で⑦-⑧=449万
住民税で⑦-⑨=482万
となります。
所得税は、
451万×20%-427,500≒約47.5万
復興税を加算して、
★48.5万
住民税は、税率10%で
485万×10%=48.5万
調整控除と均等割は相殺され
★48.7万
となるわけです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
再度ご丁寧なありがとうございました。
「あなたの本年度中の合計所得金額の見積額」
ですが、会社の「記入例」には
「あなたの合計所得金額(見積額)」が記入されていれば
「未記入」でいいです。とありましたので、助かりました。
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