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小室圭さんとの婚約を皇室からお断りする際、皇室から小室さんに損害賠償金みたいなもの(つまり税金か---)を支払わなければならないと何かで見ましたが、この損害賠償金も皇室経済法による計算でしょうか、いくらでしょうか、課税されますか、一時所得ですか

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうごさいました。

      補足日時:2018/11/02 07:43

A 回答 (3件)

賠償金 慰謝料については 当人の収入を補てんする性格のものでない限り 所得税は非課税です。


国の税金から支払われるものであっても同じです。
質問の件で 賠償金 慰謝料が支払われるかどうかは知りません
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小室圭さんと眞子様は婚約はしていません。


婚約をするという発表はしましたが、皇室で言う「結納」の儀式を済ましていないからです。
なので、「結納」していない段階で慰謝料は、支払うことはないと考えられます。

これは私の見解ですが、週刊誌には別れる等が書かれていますが、皇室から二人が別れたという発表はされていませんから、一応は恋人のる止まりだと思います。

課税・一時所得の質問
※損害賠償 又は 慰謝料・離婚時の養育費等は基本的に「非課税」になるみたいです。
例外で一括の一定額になると「贈与税」で「課税」されるみたいです。
一定の額の基準が税理士しか分からない為、どれくらいの金額で「課税」されるかは不明です。

本当に皇室から慰謝料が支払われるなら税金でしょうし、皇室独自の計算方法があるでしょうから、なんとも言えません。
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損害賠償金の支払いは発生しません。



なぜなら、婚約をしていない事。
破断の理由として皇室側には問題がない事。
何も損害は与えていない
・・・だからです。

もし、解決金を支払うとすれば、損害賠償ではなく、単に「余計なことはしゃべらないで、おとなしく破断に応じるように」と言う意味です。
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