A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
間違った回答があるので、
補足します。
70歳以上でもなんでも、
扶養控除の対象となる
被扶養者(養われる人)の
★所得条件は
★あくまで38万以下です。
年齢によって違うのは、
扶養控除を申告する人の
『控除額』であって、
扶養する人の所得条件では
ありません。
扶養控除が申告できる条件
養われる人が何歳であっても
その所得条件は
┏━━━━━━━━━━┓
┃合計所得で 38万以下 ┃
┗━━━━━━━━━━┛
です。
扶養控除の『所得控除額』は、
養われる人の年齢に応じて、
以下の種類があります。
⑩扶養控除(一般16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
くれぐれも誤解なきよう、
ご注意下さい。
No.4
- 回答日時:
年金と言ってもいろいろな年金があり、
年金によって条件が変わります。
ご留意下さい。
いくつか例をあげておきます。
1.課税される年金
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③企業年金
④確定拠出年金
⑤個人年金
①~④までは、公的年金として
課税されますが、
公的年金等控除が
65歳未満で最低70万
65歳以上で最低120万
あり、
各控除額を引いた金額が
38万以下ならば、
扶養控除の申告ができます。
ですので、例えば、
65歳未満で
老齢厚生年金108万以下
ならば
108万-公的年金等控除70万
≦38万
で、条件を満たします。
65歳以上で、
老齢基礎年金60万
老齢厚生年金70万
企業年金 28万
合計 158万
ならば、
158万-公的年金等控除120万
≦38万
で、条件を満たします。
⑤個人年金は考え方が違い、
1年あたりの、
年金額-掛金(保険料)
=雑所得
となり、公的年金等控除は
適用されません。
2.課税されない年金
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金
③障害基礎年金
④障害厚生年金
といった年金は、
★税金の所得とはみなしません。
ですから、
★これらの年金収入は0
としてよいのです。
例えば、
夫に先立たれた65歳以上の
妻の場合を例示しますと。
1-①老齢基礎年金 60万
2-②遺族厚生年金 100万
を受給しているケースとして、
その場合は
1-①老齢基礎年金
だけが課税対象なのですが、
公的年金等控除が120万あるので、
1-①は60万-120万≦0
2-②は受給額全て所得とみなさない
ため、所得は0となり、
合わせても所得は0なので、
扶養控除の対象とできます。
ですので、年金の種類を確認しないと
正しい『所得』が求められず、
扶養控除の条件を見誤る可能性が
あります。
ご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
控除対象扶養者となるための要件の第一は、「合計所得金額」が38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
年金による「所得」とは、年間の年金支給額から、65歳未満なら 70万円を、65歳以上なら 120万円を引いた数字のことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、年金以外の収入源が一切なければ、年金支給額が 65歳未満で 108万円以下、65歳以上で 158万円以下であれば、他の人の控除対象扶養者となることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
38万か70歳以上なら58万以下が対象。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年金所得は雑所得で65歳で控除額がかわります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1600.htm
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