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「この車無保険だから事故ったとき俺に一切要求するなよ」「わかった」コレで免責されますか?

普段は何年も全く人を乗せなくて、乗せたら俺のことをナメきった同乗者から命の次に大切な愛車を壊されたり傷つけられたり運転者に給油を矯正した挙げ句に運転者を締め出して車を奪い勝手に乗り回したりメチャクチャされてトラウマになったので車に人を乗せないことに決めて同乗者対象の任意保険を解約しました。

同乗者に任意保険を書けてないよ、事故にあっても保証を求めるなよ!と同乗者に言って相手が同意した上で事故が起きて同乗者に治療費がかかったとき運転者の責任は問われますか?

バンジージャンプやスカイダイビングをするときに免責の覚書を書かされますがあれを書くと何が有っても一切保証を求められなくなるんですか?

A 回答 (4件)

イイエ。



運転をする人間の責任はその程度では失われません。

簡単な話乗せなければ良いだけです。
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>運転者の責任は問われますか?


 行政上、民事上、運転者の責任は払拭出来ず、問われることになります。

搭乗者に関しての責任は「ドライバー」にあるので免責にはなりません。
当然に、搭乗中はドライバーの指示に従い安全な運航に協力しなければなりません。

搭乗者が請求しないことも可能ですが、
ケガをして請求された場合、支払義務は生じることになります。

>バンジージャンプやスカイダイビングをするときに
 バンジージャンプのロープが切れたり、外れたら「管理責任が問われる」ハズです。
 ビックリして心臓発作を起こした場合など、本人に寄与する事故は免責です。

 スカイダイビングのパラシュートは、飛ぶ人が自分でセットするので
 自己責任です。
 飛行機が墜落した場合などは、相手の責任になります。
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同乗者に怪我させようと事故を起こしたら運転者の責任を問われます。

故意や過失がどこにあるかです。
逆に任意保険に入っていても運転者に過失がなければ保険金はでません。(立替えで払い 後で相手に請求はあります)
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まずは質問の言葉がわかりにくいですね。


同乗者も運転した瞬間に運転者になります。
おそらく、運転者を車の所有者と言いたかったのかなと思い書かせていただきます。

交通事故などが生じた場合には、まず第一義的な責任を負うのは、当然運転者にあります。
所有者というだけで事故時に運転していなければ責任はありません。
しかし、運転者が事故の賠償ができないなどの場合には、相手方である被害者などは、車の所有者に対して責任を求めることは可能です。

あくまでも求めることが可能なだけで、所有者が賠償しなければならないと直結しません。
交渉などをしてまとまらなければ裁判等になることでしょう。裁判所も所有者に管理責任を問えるような場合には、その管理責任の範囲でのみ所有者に賠償義務が生じる場合もあることでしょう。ただ、実際に管理責任で賠償をさせられたということは私自身知りませんが、会社名義などであれば、所有者である会社に対してということは聞いたことがあります。

できれば、質問のようなやり取りについて書面にしてあれば、所有者として運転者に対し、任意保険が対象でないことなどを伝えており、必要であれば運転者自ら保険契約すべきことが運転者にわかっているとか、必要な指示などを所有者管理者として行っていれば、責任を取らされることは少ないと思います。
また、無理やりあなたから奪うかのように持ち出された場合においても基本的にあなたの責任はないと思います。ただ鍵の管理なども責任範囲になりうるかもしれません。

契約書や覚書などを十分に書いたとしても、必ずしもそれが有効かどうかはわかりません。
裁判などとなれば、その判断は変わることもあります。しかし、書面等がなければその説明も言った言わないの次元になり、管理責任等を問われやすくなってしまうことでしょう。
責任等を求めにくくし、争いとなっても主張しやすい材料として残すために、ダイビング等の覚書などもあることでしょう。
実際ダイビング等の機器や部材に不備があったとか、機構や環境の判断などで争うことは良くある話ではないでしょうかね。
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