No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>一人暮らしですが、国民健康保険や
>国民年金は自分で払っていません。
18歳とのことなので、国民年金は
未加入でよいです。(20歳からです)
健康保険は、扶養家族として加入して
いるということでしょう。
健康保険証をご確認下さい。
社会保険に加入となると、
給料の約15%の社会保険料が
天引きされることになります。
・健康保険料
・厚生年金保険料
です。
※厚生年金は20歳未満でも加入
となります。
例えば、
月10万、年間120万のペースだと、
①社会保険に加入すると、
手取り月8.5万、年間102万
②社会保険に加入しないと、
手取り月10万、年間120万
から、税金が少しとられる
といった感じになります。
月12万、年間144万のペースだと、
③社会保険に加入で、
手取り月10.2万、年間122万
となり、加入しない場合と同等
といった感じになります。
ですので、②のパターン
月10万で社会保険に加入しない
職場を探す。
という手もあるかもしれません。
週5日でも1日5時間程度で25時間
正社員40時間に対して3/4未満で
かつ、中小の会社や個人営業の職場なら、
社会保険に未加入でいける場合も
あると思います。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
あなたは、ご家庭ではどういった立場
にあり、何歳ですか?
例えば、
親御さんや配偶者が会社員等で、
その扶養になっていて、社会保険料は
払っていないとか。
ひとり住まいで、国民健康保険とか
国民年金は自分で払っているとか。
そのあたりで、社会保険の加入が
損か得かが変わってくると思います。
とりあえず、社会保険の加入条件を
説明しておくと。
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円以上
★年収106万円以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引き
されるようになります。
さらに昨年4月に改正があり、
④を満たさなくても、
⑥労使合意で申出のあった法人
⑦地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
以上から、
これからアルバイトで、
大手企業などに勤務するなら、
前述の
②の月8.8万以上や、
③の1年以上の勤務見込み
がないなら、
社会保険に加入しないで、
いけるかもしれません。
しかし、
勤務時間が3/4を超えると
②③あたりの条件はなくなります。
それは学生となっても同じです。
⑤の条件は満たさないが、
勤務時間が3/4を超えると
社会保険加入を打診されることに
なると思います。
このあたりの『抜け道』は、
結構あるので、勤め先の雇用条件
しだいといったところはあります。
例えば、
3月末までと区切れば、とりあえずは
社会保険の加入を見合わせる企業も
あるでしょう。
その後、学生になったから、継続して
働いても、社会保険には加入しないで
済むかもしれません。
企業とあなたの意向に沿って決まる
ものと考えてよいと思います。
但し、勤務時間はある程度考慮する
必要は出てくると思います。
社会保険の扶養条件もありますから。
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっていて、
収入の見込として年間130万未満が
『今後』続くという条件です。
・通勤費込で
・月108,334円未満のペースで
・続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
ですので、冒頭の背景がどうなのかが
気になるところなのです。
いかがでしょうか?
詳しく教えて下さりありがとうございます!
冒頭の部分に関しては今、親とは離れ一人暮らしをしてる18歳です。
親は会社員で社会保険もきちんと払ってるかと思います。
一人暮らしですが、国民健康保険や国民年金は自分で払っていません。
多分、勤務時間が4分の3を超え、月8.8万円以上になると思うので、社会保険に該当することになると思います。
約5ヶ月どれくらい稼げば得になりますか?
No.2
- 回答日時:
まずは、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険の加入要件から考えましょう。
大前提としては3/4要件があります。
これはその事業所の常勤労働者(社員とか)の所定労働時間・日数の3/4以上の労働条件で勤務する場合のことで、これに該当するなら社会保険の適用事業所であれば規模は関係なく、労働者も学生かどうかは関係なく適用となります。
これに該当しない場合は、以下の条件に全て該当する短時間労働者が社会保険加入となります。
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所もしくはそれ以下の人数でも労使で合意して社会保険加入をさせるように届け出ている事業所
・1年以上の雇用見込みがある
・賃金が月額88,000円(時間外・深夜手当、交通費等を除く)、もしくは年収106万を超える
・所定労働時間が週20時間以上
・学生でない
以上のことから、質問者さんが3/4要件を満たして勤務するなら期間限定の雇用でも社会保険は加入することになるかと思います。また、学生になってからも社会保険加入は継続となります。
(適用除外の条件もあるのですが、今回は当てはまらないように思います。)
No.1
- 回答日時:
義務とされているのは国民保険ですから、
社会保険は「加入しなければならない」という類のものではありません。
あなたが社会保険に加入したくないなら、バイト先に相談して、加入しないことを条件に雇用契約すればいいのです。
もっとも、短期のバイトに対して社会保険に加入させる雇用者なんてほとんどいませんけどね。
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