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少し特殊なケースだと思いますので
簡潔に説明したいと思いますが
分かりづらければ、ご質問ください。

別れた彼(外国人、現在は外国にいる)が闇金からお金を借りた模様

1年以上たった今、私の実家に催促の電話がくる

本人に確認を取ったら、借りていないと言い張る

その旨、闇金に言ったら怒鳴られる(当り前ですが・・・)

借りた本人が日本にいなければ、私が返す義務があるとのこと

正直、彼が本当のことを言っているのかどうかも
怪しいのですが、
(1)もし彼を信じたとした場合、どのような行動を起こすべきでしょうか?
(2)信じない場合、やはり私には返す義務があるのでしょうか?

どなたか法律に詳しい方、助けてください。

A 回答 (7件)

彼が借りる際に書いた借用書に、


連帯保証人としてあなたの名前が記名押印してあればアウトですが、
そうでなければ返す義務も何もありません。

もし脅迫まがいの取立てを受けるようなら、
法律事務所に相談を。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございますっ!

借用書を見せてもらったのですが
連帯保証人のところには、
私の苗字の印鑑が押されているだけです。
記名はありません。
どうなのでしょうか?

彼のところにはサインがありますが
印鑑はありません。

お礼日時:2004/11/12 17:30

あなたが、借用書に署名捺印していないなら、払う義務は全くありません。

(もし、あなたの名前があったとしても、あなたが書いたのでなければ無効です。)

ニセの署名の場合、通常なら、裁判で争うことになるでしょうが、闇金が、返せという訴訟を起こすとは考えられません。

とは言え、理屈が通用する相手でもないので、脅迫されたら、警察や法律事務所に相談したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。
捺印はありますが署名はありません。

それだと無効になるでしょうか?

お礼日時:2004/11/12 17:32

 借金を踏み倒した人や、死に逃げした人の身内に「あなたに義務がある」とか言ってくる金融とかあるらしいです。


 闇だと特にね……。
 もちろんそんな法律はありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

結構な金額でしたので
返さなくてはならないのかと思い
真っ青になってしまいました。

そういう法律がないというのがわかっただけでも
少しは気が楽になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/12 17:34

他の方の回答通り、借用書に捺印されているあなたの印は、元彼か闇金が勝手に押したものでしょう。



あなたが自分の意志で押したものでない限り、一切の債務はありません。

もしかすると相手は裁判を起こしてくるかもしれませんが、あなたが押したものであることの証明責任は、その闇金側にあります。
しかしながら闇金ですから、今後も相当うるさい取り立てがあるものと思います。その際は毅然とした態度で、「保証人印は誰かが勝手に押したものなので、私は一切支払う意志はありません。どうしても取り立てたいのならば、正式に裁判で請求して下さい」と告げるべきでしょう。

しつこい場合や脅迫的な文言があった場合は、後々有利に進めるため、言動を録音でもして迷わず警察に通報すると良いでしょう。

仮に相手が裁判を起こしてきた場合は、その証拠能力について争えば勝訴は間違いないでしょう。
注意しなければならないのは、闇金がよく使う手として、通常の裁判ではなく簡裁の「支払督促手続き」をしてきた場合、督促が来たら速やかに(14日以内に)異議申し立てをする必要があります。
放置しておくと敗訴したのと同じ事にあってしまいます。異議申し立てをすることで、自動的に通常訴訟に移行しますので、その場合は前述の通り証拠能力で争えば良いと思います。
そこまでしてくるかは疑問ですが、裁判所から何らかの書類が来たら、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明を本当にありがとうございます。
また、裁判についても簡潔に説明して頂き
随分と、また気持ちが楽になりました。

簡裁のことも含め、アドバイスありがとうございました。
気持ちも落ち着きましたので
どっしり構えて対応していこうと思います。

お礼日時:2004/11/12 20:10

その彼を信じるかどうかは問題にはならず、「ご質問者が保証人になることを承認していない債務」であればたとえご質問者の名前があろうと印鑑が押されていようと返済義務はありません。



彼が利用したことはほとんど間違いはないでしょうが(そうでなければご質問者の名前や電話番号を特定できないでしょうから。2人の関係をしる誰かが嫌がらせでそのようなことをした可能性はありますけど)、代位弁済などを求められても拒否してください。

であきらめないようでしたら警察に相談して下さい。最近ではかなり事件になっていることから警察も取り締まりを強化していますので。

もぐりではない正規の業者であれば警察に相談してもだめですが、保証人の確認をしない正規の業者はまずいませんので。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをありがとうございました。
代位弁済などについても、
本当に払わなきゃいけないのかと冷や汗ものでしたが
拒否する方向で、しっかりしていこうと思います。

全く知らない間に保証人になっているということに
かなり慌ててしまいましたが
アドバイスを読んで
やっぱり私が払う筋合いはないんだと、
気持ちを決めることが出来ました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/12 20:14

基本的に他の方の言われるとおり、自分で保証人になる事を承諾していない保証契約は無効です。

ただ、これが裁判となった場合に、もし、その彼があなたを保証人にするための保証契約の時に、あなたの実印と印鑑証明書を手に入れて、保証契約時にそれを使っていたら、保証契約はあなたが承諾したものと推定されますので、その推定を覆すため、あなたの方がその保証契約は自分の承諾したものではないと言う事について、証明責任を負う事になり、その証明は困難を極める結果、保証債務を負わされてしまうことも可能性としてはあります。実印や印鑑証明書などが使われていなければ問題は無いと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
私の場合は、実印も印鑑証明書も使われていません。
なので、問題は私が思ったよりも
大きくないということでいいのでしょうか?

補足日時:2004/11/14 11:46
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あなたの実印も印鑑証明書も使われておらず、ただの三文判で押印されているだけなら、誰でも他人の名義で保証契約が出来てしまう事になりますので、その保証契約があなたの意思によるものであることについて、相手方が立証責任を負い、その結果、証拠が三文判で押印された保証契約書のみであるとしたら、その証拠能力は著しく低いと考えられ、あなたの意思で保証契約したとはいえない、という結論になる可能性が高いと思われます。

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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
だいぶ気持ちが楽になりました。
保証人というものについても良く知らなかったために
無条件返さなくてはいけないのかと
本当に不安でしたので・・・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 17:05

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