いちばん失敗した人決定戦

生命保険は相続権放棄とは別で
相続権放棄しても受け取れるのですか?

A 回答 (2件)

例えば、


・被相続人が父。
・相続人が子。

父は商売に失敗し、多額の借金があった。
ただ、何かあった時のために
・保険料を自分で負担し、
・受取人を子にした
・死亡保険を掛けていたとします。

そういった前提条件の質問と考えて
よいですか?
※他にも様々な条件が考えられるので、
そのあたりはよく確認して下さい。

上記の条件で、借金を相続しないため、
相続放棄を家裁に申立てても、
★死亡保険金は、問題なく受け取る
ことができます。

但し相続放棄しても、死亡保険金には
★相続税の課税対象となります。

父と子ならば、法定相続人となり、
相続放棄しない場合、死亡保険金から
500万×法定相続人分の非課税分を
差引くことができますが、
★相続放棄した場合、この非課税分は
なく、保険金全額が相続の『みなし財産』
となります。

借金で他の遺産も含め、相殺される
可能性大ですので、相続税はあまり
気にしなくてもよいかもしれません。

当然ですが、一時所得にはなりません。

http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insu …
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この回答へのお礼

助かりました

\(^_^)/

お礼日時:2018/11/10 18:38

相続とは無関係なので受け取れます。


当然ですが一時所得にはなります。
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