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監護者変更手続きについて教えて下さい。
離婚が成立していない状態で、監護権を相手側がもっていた場合、子供の意思で監護権の変更は可能でしょうか?

相手側に虐待等の大きな問題がなくても、子供の意思を優先して変更してもらえるのでしょうか?

子供は10歳程度です。

A 回答 (4件)

裁判で監護権が相手側に決まった後から変更するのはかなり難しいです。


もう一度裁判を起こすことになりますが、母親側に何もマイナスな点がない場合は「子供は父親のもとにいることを望んでいる」を理由にするしかないですね。

監護権が決まってしまう前に弁護士をつけるべきです。どちらにせよ、もう一度裁判を起こす時にも弁護士は必要です。個人で解決しようとするのはかなり無理な勝負ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
監護権を現在争っており、弁護士は付けておりますが、母親有利で負けそうです。
しかし、同居している子供は私との生活を望んでいます。転校や友人との別れもありますし、何よりズット私が子供の意思で面倒をみてきました。
子供を引き渡した後に、子供が戻ってきた場合、監護者を変更して育てたいと思っての相談でした。
やはり、意思だけでは難しそうですね。

お礼日時:2018/11/15 11:01

まず、離婚が成立していないのですから別居中といっても質問者様にも親権があります。

親権者の元で保護されているだけのことですから事件化もされません。連れ戻されるのはあなたが親権を失った時です。
「監護権を争っている」とのことですからまだ親権は失っていないのですよね?
母親が通報したところで警察も相手にしないでしょう。その時は事情を説明し、まだ監護権がどちらか決まっていない、あくまで子供の意思だと言えばいいことです。
子供の意思で来ているなら誘拐ではありませんので。

「子供の意思だけ」では少し難しいです。先ほども申したように「養育実績」を今のうちに作るなり、養育できる環境であると証明できる記録を用意すれば勝ち目はあります。
もう一度言いますが強制的に連れ戻されることはないので、監護権が決定する前に弁護士を雇い養育実績を作ってください。
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この回答へのお礼

すいません。監護権が相手側に決まった後の場合はいかがでしょうか?

お礼日時:2018/11/13 11:55

補足


そうであれば「養育実績」を今のうちに作ってください。逆転する余地は十分あります。
現在、お子さんと同居中とのことですから日記や写真で「食事を用意した」「風呂にいれた」「勉強を教えた」「家事をやった」など些細なことでいいのでお子さんとの記録を残してください。
家庭裁判所が母親主義なのは、父親に養育実績がない、養育する能力がないと考えるからです。ですが、質問者様が養育実績を作ってしまえば問題ありません。お仕事の都合で難しい時はご実家の両親や親戚を頼っても構いません。
「子供を育てるのに十分な環境と経済能力が父親側には整っている」という証拠があれば勝てます。

変更には弁護士を通して裁判を起こせばいいです。
弁護士に養育実績の証拠を見せ、監護権を父親にできないか相談してください。また、お子さんが父親側に居ることを望んでいることも手紙などでアピールすればかなり有利です。10歳なら離婚がどういうものか理解できる年頃ですから問題ないでしょう。
勝つためには単独ではダメです。必ず弁護士に相談してください。検討を祈ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
気になるのは、相手側に問題がなく、子供の気持ちだけで変更できるのか?です。

実際に経験された方などが周囲にいないので、わからないのです。

子供が私との生活を望み家出をしてきても、結局戻されては意味がないので。

お礼日時:2018/11/13 09:10

親権ではなく監護権ですか?ややこしいのですが、場合によっては親権と監護権は別々になることがあります。



親権という前提で説明します。離婚が成立していないのなら親権は夫婦どちらにもあります。
離婚成立時に親権を夫婦どちらかに決定します。万が一、親権で揉めて裁判になった場合は養育実績や双方の経済状況・社会的立場を考えた上で裁判所が決定しますが、子供の意思も尊重されます。
裁判になったら子供の意見を弁護士を通して伝えれば、よほどの事情(主に経済状況)がない限りは子供の意思で親権が決まりますので、子供に一筆書かせて提出するなり話し合うなりしてください。
重要なのは、子供を育てていく経済的・時間的な余裕があるのはどちらか、過去の養育実績はどちらが多いのかです。

監護権は「親権」に含まれる1つの要素です。
例えば、父親に親権が決まったが出張などで養育する時間的猶予がない場合、元母親に監護権が与えられ、書類上の親は父親で、父親が面倒を見れない間元母親が面倒を見るという場合に特例で監護権が発生します。
これはかなり稀な例なので、通常は親権で話を進めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問としましては、監護権になります。
現在、監護権を争っている最中で、離婚までは至っておりませんが、やはり母親有利な感じで進んでおり、同居中の子供を引き渡せとなりそうです。しかし、小学生の子供自身は、私との同居を望んでおります。転校、友達との別れ、習い事や私との別れ等もあり、とにかく拒んでおります。
そこで、監護者指定で負けた場合でも、なんとか変更をすることができないか、検討しておりました。

たとえば、子供の意思で、引き渡した後に私の元へ戻ってきた場合、監護者変更の手続きでなんとかなるか、可能性を知りたいです。

お礼日時:2018/11/12 14:22

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