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脊椎関節炎か十二胸椎圧迫骨折の後遺症で障害年金の手続きされた方、詳しい方教えてください。


今、ベッドから物か杖に捕まらないと起き上がれません。杖をつかないと歩行も困難です。工場でラインの仕事をしてましたが、仕事中に背中に重いものがあたって十二胸椎圧迫骨折になってしまいました。休職中です。会社の方はラインの仕事は無理だけど、お掃除の仕事で戻って来て良いといってくれてます。病院な先生は仕事して良いと言ってますが、今の状態で仕事はだと思います。
脊椎関節炎と診断されて2年たつので障害年金の手続きに詳しい方教えてください。脊椎関節炎は骨が石灰化して固まってしまう珍しい病気です。詳しい方いたら教えてください。おねがいしますm(__)m

A 回答 (1件)

脊椎関節炎と書かれておられますが、脊椎関節炎にもいくつかの細かい分類があります。


第12胸椎圧迫骨折が起こったことを考えると、脊椎関節炎の中でも非常に骨折を招きやすい強直性脊椎炎ではないかと思われます(そもそも、あなたの骨折部位が非常に典型的な事例になっています。骨折を起こす部位がほぼ決まっているのです。)が、医師の判断はいかがだったのでしょうか?

骨折そのものは仕事中に発生したため、労災として取り扱われていることと思います。
しかしながら、骨折のきっかけ(骨折のしやすさ)は、あくまでも強直性脊椎炎によるものだと考えられますので、その方向性で障害年金の受給の可能性を考えてゆくことになるでしょう。

労災による年金(障害補償)が受けられる可能性がある場合(労災法のほうで定められた基準に基づいて認定の可否が決まりますが、この質問内容だけでは何も申しあげられません。)には、厚生年金保険法や国民年金法による障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)が優先されます。
ダブルで受けられるものの、労災による年金(障害補償)は減額されます。
一方、厚生年金保険法や国民年金法による障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)は全額支給されます。

さて。
方向性としては、強直性脊椎炎と見てゆくことになるわけですが、障害年金の認定にあたっては、傷病名以上に障害状態(日常生活や就労の困難度などのこと)が問われます。
また、その傷病の初診日(障害年金を請求しようとしている傷病のために初めて医師の診察を受けた日のことで、必ずしも傷病名が確定していることを条件とはしていません。)の日時の証明(初診時の医療機関で証明を受ける。初診当時のカルテの現存が大前提。)が不可欠です。
脊椎関節炎ないし強直性脊椎炎という診断が付いたときが初診日になるわけではない、という点には、十分な注意が必要です(診断が確定する前に、少しでも何らかの症状のために受診していることが多いから。)。

初診日の日時が確定できましたら、その時点で国民年金だけにしか入っていなかったのか、それとも厚生年金保険に入っていたのか、という違いにより、自動的に「受けられる障害年金の種類」が決まってしまいます。
国民年金だけにしか入っていなかったときは、障害基礎年金だけです。
厚生年金保険に入っていた場合は障害厚生年金となり、その障害の程度が重ければ、併せて障害基礎年金も同時に受けられます。

保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)の納付実績も非常に大切です。
どれほど障害が重くとも、保険料の納付実績が満たされていない場合は、1円も障害年金を受けられません。
少なくとも、初診日の前日の時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に未納があってはいけません。
これが満たされていないときは、初診日の前日の時点で、初診月の2か月前までの「国民年金や厚生年金保険への強制加入期間」のうちの3分の2超が保険料納付済になっていなければいけません。

つまり、(1)初診日の確定、(2)保険料納付実績の確定を経て、やっと、(3)障害状態の確認に至るのですが、この3つがすべてそろわないと、障害年金を受けることはできません。
これを、受給3要件といいます。1つでも欠けてしまうとダメです。
手続きの要はこの3つで、それはどの障害であっても共通です。

(1)や(2)が満たされていることが大前提となりますが、障害年金を受けられ得る障害の状態は、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」という国の通知の中で、非常に詳細に定められています。
年金専用の診断書というものもあり、どのようなことが検査されなければならないかなども決まっています。
あなたのような場合には「肢体の障害」ということになるので、主に、関節の可動域の範囲(ROM)や筋力(MMT)を見たり、日常生活動作(ADL)の自立度や歩行可能距離なども細かく見てゆきます。

症状が固定している(手術やリハビリによってもこれ以上よくなる可能性がない)ということも必要ですし、リハビリ中は障害年金の対象にはなりません。
手術によって軽快が可能なときにも、同じく、原則として対象にはなりません。

いずれにしても、その障害の重さが認定されるとするならば、軽いほうから順に、3級から1級までのいずれかとなります。
3級は障害厚生年金のみにあり、障害基礎年金には存在しません。
したがって、3級(労働に制約がある状態)に該当するとしても、初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかったときは、障害年金は1円も出ません(障害厚生年金を受けられないから)。
この点には注意が必要です。

1級はほぼ寝たきり(常時介護)のような状態をいうため、ほぼあてはまらないと思ってよいでしょう。
また、2級は、日常生活や労働に著しい制約を伴う状態をいうものの、障害年金での「肢体の障害」の基準はたいへん厳しいものがありますので、素人判断などは厳に慎んで下さい。

残念ながら、ご質問で記されている内容だけでは詳細がほとんど不明ですから、さすがに、これ以上は回答ができません。
障害年金独特の決まりごとも多いため、最寄りの年金事務所に直接お出かけになって、詳細を専門窓口で相談されることを強くおすすめします(要 事前予約)。
なお、身体障害者手帳における肢体不自由の障害等級とは全く別物で、相互の関連性も全くありません。
したがって、市区町村役場の障害福祉課などに尋ねてもピントはずれで終わりますし、医師とて正しい判断はできない場合が多々ありますので、これについても十分な注意が必要です。

繰り返しますが、年金事務所にお尋ねになって下さい。
ひとりひとり異なる障害や個人情報を詳細に書かざるを得ない質問になってしまいますので、不特定多数の目に触れるこのようなネット環境にもなじみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分でも調べてみたり、年金事務所や市役所にも尋ねましたが、はっきりしなくて。骨折も病気のせいなんですね。担当の医師は骨折は直ったから職場復帰出来るって言われましたが、立ち仕事で今の状態では無理だと思って障害年金もらえないか思って調べたのですがわからなくて、多分、誰も教えてはくれないと思って載せて見ました。

病状は10年以上前から腰の捻挫を繰り返していて、病院を変えて2年前にレントゲン検査で腰の骨が石灰化してることで脊椎関節炎と診断されました。今の会社で九年厚生年金かけてます。国民年金もかけてますから、年金的には問題ありません。シングルなので仕事が出来なくなると、子供たちに迷惑かけるので、少しでも貰える手当てがあれば、病気が悪化しないうちに自分で手続きしたいなぁって思って。労務士とかに頼んだ方がよいですか?

お礼日時:2018/11/15 22:18

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