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祭祀承継者は相続放棄はできないんですか?

A 回答 (1件)

出来ますよ。



祭祀承継は、遺産相続とは別のものと考えられています(民法897条)。

したがって、祭祀財産は、相続財産には算入されませんし、
祭祀財産の購入費用にも、民法885条の適用はなく、
相続財産から控除されません。

また、相続放棄をしても、祭祀財産を承継することも可能です。
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