都道府県穴埋めゲーム

ふるさと納税を検討しています。

住宅ローン控除がある場合の、控除上限額を教えていただくことはお願いできませんでしょうか(株の利益が無いパターン)?適切なふるさと納税額を算出したい、という意図です。

約束を求めるものではなく、目安としてこの程度である、ということがわかれば結構です。

★前提条件
▼家族
妻のみ
⇒2018年度は考慮の必要はありません。

▼総収入
550万円

▼給与所得控除後の金額
400万円

▼所得控除額の合計額
130万円

▼所得税の課税総所得金額
270万円

▼所得税率
10%

▼市町村民税所得割
16万円

▼都道府県民税所得割
11万円

▼住民税所得割
27万円

▼生命保険の支払い
10万円

▼住宅ローン残額
3500万円
⇒借り入れの時期は2018年10月

▼住宅ローン控除
1%で適用。2019年の2月に行う確定申告が初の申請です。

★私の理解
拙いものですが、私の理解を記載します。STEP4-1とSTEP4-2で理解できておらず、回答頂戴したいです。


STEP1
住宅ローン減税額は35万

STEP2
住宅ローン減税による所得税の還付額は16万円(控除分の残りは35-16=19万)

STEP3
控除分の残り19万から、住宅ローン控除の住民税の控除上限額約13.5万円が差し引かれる。結果、住民税の支払い金額は5.5万円になる。

STEP4-1の考え方(この結論部分が特に怪しいです。4-1と4-2で、どちらが正しいかわからない次第)
この5.5万円がふるさと納税で使うべき上限金額となる。

STEP4-2の考え方
住民税の所得割は27万。この27万の20%がふるさと納税特例控除の限度額となり、5.4万円。
ふるさと納税で使うべき上限金額は、5.4万÷(100%-10%-10%)+0.2万=6.95万となる。


★その他
※2018.11.7に

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/10814140.html

にてふるさと納税をいくらにすべきか相談しています。
その際と比較すると、住宅ローン残高と株の配当金について、私の認識が誤っており、再度質問しております。
株の配当益がありそうで、その前提で相談していたのですが、利益を2018年に発生させなくても良さそう、ということがわかり、再度質問しています。
(こちらの背景はややこしいので省略します)

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません、大きな前提の誤りがあったかもしれません。。。!ハッとして、こちらに記載します。


    私が持っている前提:
    >住宅ローン減税が多いので、
    >所得税が減ってしまう場合、
    >■ふるさと納税軽減は一部
    >■無駄になってしまいますが
    >これは、ふるさと納税をしなくても
    >無駄になってしまう部分なので、
    >しないよりした方が、お礼の品分
    >得と考えてもよいと思います。
    ⇒住宅ローンの控除上限13.65万で相殺しても、なお残ってしまう支払わなければならない住民税があったとします。"この残った住民税は、ふるさと納税をすることによって、ふるさと納税の控除上限枠内の金額に限り、減らす事ができる"という前提でいるのですが、これは、正しいですよね。。。?

      補足日時:2018/11/19 18:57

A 回答 (6件)

リセットして、ご質問文に沿って


誤解がありそうな箇所を説明します。

>STEP1
>STEP2
まではOKです。

>STEP3
>控除分の残り19万から、住宅ローン
>控除の住民税の控除上限額約13.5万円
>が差し引かれる。
>結果、住民税の支払い金額は
>5.5万円になる。
ここに認識のズレがありそうです。
残り19万あっても、
>住民税の控除上限額約13.5万
しか、引かれないのです。
差額の5.5万はロスとなるのです。

ですから、
住宅ローンだけの住民税の減額は
ご質問の金額を使うと13.5万
住民税額も、
27万-13.5万=13.5万
ということです。

ですので、
>STEP4-1
は、誤解で、
>STEP4-2
の考え方でよいです。
私の試算によると、
5.4万にはなりませんが、
そこは誤差として。

但し、最適額以内で、
ふるさと納税をしても、
所得税から還元される
10%分が、住宅ローン減税の
オーバー分に吸収されてしまうのです。

それが、前回答の

所得税の...
16万から③②全部引き切れません。
ですから、
 所得税 住民税
  16万  26万
③◆-0.6万 -0.6万
      ③-4.8万
②★-15.4万★-13.6万
となってしまいます。

住宅ローン減税で所得税の
★16万マルマルの控除が
★ふるさと納税の-0.6万で
★15.4万に減り、その分
★住民税へ押し出される。
ということです。しかし、
★13.6万が上限なので、
それ以上の住宅ローン減税は
ないのです。

結果として、
所得税の-0.6万もロスとなる。
ということです。

6万のふるさと納税をして、
2000円+6000円=8000円▲が
軽減されないことになり、
ふるさと納税で、5.2万しか
軽減されないことになります。

ですから、お金だけでみれば、
★ふるさと納税をしない方が、
★余計な支出がない
ともいえるわけで、そうした
選択肢も視野に入れた方がよい
かもしれません。

11月から総務省のきついお達しがあり、
『お礼の品は寄附額の3割まで。』
に、各自治体が従うことになり、
少しさびしくなりました。

6万のふるさと納税の寄附をすると、
6万×3割=1.8万相当のお礼の品が
もらえるので、
先の8000円▲の支出を上回るお礼の品が
手に入ると言えると思います。

それが得だと思えるかどうかになります。

やはり、
配当所得と、ローン残高増の影響は
大きかったと言えますね。A^^;)
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この回答へのお礼

ようやくわかってきました。
本当にありがとうございました。


私の理解が足りていなかった部分は主に以下の二つでした。

そして、最後に、★の部分の2点の理解が正しいかどうか、質問させてください。


>但し、最適額以内で、ふるさと納税をしても、所得税から還元される10%分が、住宅ローン減税のオーバー分に吸収されてしまうのです。
→こちらはわかりました。結局、住宅ローン控除の累計額35万が引ききれないので、ふるさと納税で発生する所得税の-0.6万もロスとなる、ということですね。
 これにより、最終的に、0.8万(0.2万+0.6万)払って、6万×30%=1.8万円分のものをもらう(差額は+1万)、という感じになるということですね。



>税額控除前の住民税(所得割)の20%が、ふるさと納税の特例控除限度額
→ここも理解の足りていないところでした。

 ★そして、私の場合、住民税の所得割は、270万×10%で27万 → 27万×20%=5.4万であり、これが特例控除限度額となる、で合っておりますでしょうか?
 ★結局のところ、この5.4万円が、支払わねばならない住民税(35万-16万-13.65万=5.35万)よりも大きいので、ロスが出てしまう、ということです。

もし、株式関連の利益があれば良かったのに、、、というのは、厳密には、株式関連の利益は、所得税15%・住民税5%と、所得税に偏っているため、だったのですね。そのため、住宅ローン控除の所得税控除と相性が良かった(所得税には、住民税のような13.65万の控除上限が無いため)。

お礼日時:2018/11/19 18:44

>ふるさと納税の控除上限枠内の金額に限り、


>減らす事ができる"という前提でいるのですが、
>これは、正しいですよね。。。?
はい。そのとおりです。

これは住宅ローン減税の住民税の上限とは
『別枠』です。ご安心下さい!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。根本的なところで勘違いしていたのかとヒヤッとしました。

良かったです!

お礼日時:2018/11/24 19:27

No.4 コメントのとおりです。


ここまで、しっかり理解していただき、
私も本望です。A^^;)

住宅ローン減税を受けられる方は、
このパターンは結構多いはずで、
『余計な支出』をしているケースも
あると思います。

『お礼の品』も、この11月で
ちょっと地味になり、お得感が薄れて
しまった感は否めません。

私は住宅ローンのロスはないのですが、
お礼の品の選択に悩んでいる状況です。
(このあたりが不純な動機で、寄附の
奪い合いだと非難されたわけですが…)

ということで、各金額の精査をした上で
実施の可否をご検討下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住宅ローン+ふるさと納税の仕組みがよくわかりました。

いつも詳しい説明、本当に助かります。

お礼日時:2018/11/24 19:27

いろいろな制度が入り組むので


分かりにくくなってしまうので
しょうね~。A^^;)

まず、
①何もない場合の課税額
 所得税 住民税
  16万  26万

②住宅ローン減税だけの場合
 所得税 住民税
  16万  26万
② -16万  -13.6万
  0   限度額まで
税額控除35万から
所得税16万全部、税額控除。
残り19万を住民税から控除。
しかし136,500円までです。

下記に詳しい説明があります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

ここまでよろしいですか?

次に
③ふるさと納税だけの場合を
 考えてみましょう。
 6万円ふるさと納税をした場合
※2000円の考慮を省略します。
 所得税 住民税
  16万  26万
 ◆-0.6万 -0.6万
      -4.8万
6万の10%ずつの寄附金控除
残りの4.8万は
『ふるさと納税特例控除』
となります。

この後問題になるのが、
所得税の◆-0.6万の部分です。

④住宅ローン減税と、ふるさと納税
 両方の申告では、

以下の引き算が合体するわけです。

 所得税 住民税
  16万  26万
③◆-0.6万 -0.6万
     ③-4.8万
② -16万  -13.6万

16万から③②全部引き切れません。
ですから、
 所得税 住民税
  16万  26万
③◆-0.6万 -0.6万
      ③-4.8万
②★-15.4万★-13.6万
となってしまいます。

住宅ローン減税で所得税の
★16万マルマルの控除が
★ふるさと納税の-0.6万で
★15.4万に減り、その分
★住民税へ押し出される。
ということです。しかし、
★13.6万が上限なので、
それ以上の住宅ローン減税は
ないのです。

ふるさと納税の所得税の0.6万
の軽減で、住宅ローン減税額が
0.6万分上限額に吸収されて、
消えてしまった格好になった
ということです。

 所得税 住民税
  16万  26万
③◆-0.6万 -0.6万
      ③-4.8万
②★-15.4万★-13.6万
計   0   7万
という結果になります。

小数点以下の丸め方に齟齬が
あるので、実際は
 所得税 住民税
  16万  27万▲
③ -0.6万 -0.6万
      ③-4.8万
② -15.4万 -13.6万
計  0    8万▲
の方が近い金額となります。
▲:差がある数値です。

>1
の答えになっていますかね?

>2
ふるさと納税6.8万なら、
2000円と所得税の0.7万を引いた
5.9万の軽減。
ふるさと納税6万なら、
2000円と所得税の0.6万を引いた
5.2万の軽減。
ふるさと納税5万なら、
2000円と所得税の0.5万を引いた
4.3万の軽減。
となります。

>ケースa
そうはなりません。
税額控除前の住民税(所得割)の20%
が、ふるさと納税の特例控除限度額
だからです。

>ケースb
こちらはありえますが、8万から、
上記の5.9万が軽減されまs。

これは、どこのふるさと納税の
シミュレータでも正確な回答は
なかなか出てきません。


どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?

住宅ローン減税でかなりの減税と
なりますが、減税のロスがあること
から来るしわ寄せと考えて下さい。
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この回答へのお礼

字数が足りなくなってしまったため、こちらの方に、もう一つのお礼と質問2を記載します。


ではここで一点だけ条件を加えさせていただきたいです↓

 ★例えば6万円のふるさと納税を行う場合、株式関連の利益額をいくらにすると、これらのロスが無くなるのでしょうか?
 ※株式関連の利益額は、今の段階であれば、ある程度コントロールできる状態になっており、質問しています(二転三転して申し訳ございません)。

 私の理解では、以下の式を解く、というイメージです。
  株式関連の利益をxとする。
  35万-(16万+0.15x万-0.6万)-(13.65万+0.05x-0.6万)=(270万×10%+0.05x)×20%
  展開して、
  0.21x = 1.15万
    X = 5.47万

  ※ここで、以下の理解で各項を作っています。誤りあればご指摘ください。すみません、どこか、違うような気もしています。。。
   左辺第一項 35万 : 住宅ローン控除額
   左辺第二項 16万+0.15x万-0.6万 :株式関連の利益額の15%とふるさと納税額の10%により修正された所得税
   左辺第三項 13.65万+0.05x-0.6万 : 株式関連の利益額の5%とふるさと納税額の10%により修正された住民税
   右辺第一項 (270万×10%+0.05x)×20% : 株式関連の利益の5%により修正された、ふるさと納税の特例控除限度額



 ちなみに、この流れだと、ふるさと納税をやらない場合の、株式関連の利益額の適切な金額は、以下になるはず、です。
  株式関連の利益をyとする。
  35万-(16万+0.15y万)-(13.65万+0.05y)=0
  展開して、
  0.20y = 5.35万
    y = 26.75万

  また、xとyを比較すると、ふるさと納税をしない場合と比較して、ふるさと納税を活用することで、支払わねばならない住民税が大きく減る(支払わねばならない住民税が、yでは5.35万で、xでは1.15万になる)。そういう意味で、上述のふるさと納税の差額+1万に加え、+4.2万の節税効果があると言えますね。★で書いていることが合っていればですが。。。

お礼日時:2018/11/19 18:46

結論から言うと、


配当所得がない分、少し下がり、
6.8万円が最適額です。
安全圏をみたら、
6.5万円弱がよいでしょう。

以下に、前回の回答を修正しながら
説明していきます。

※修正部分は■を付けます。
~~~~~~~~~~~
住宅借入金等特別控除の税額控除が
■3500万×1%=35万あるために
所得税は全額控除され、残りが
住民税からも引かれますが、
■上限額136,500にかかり、
■引き切れなくなります。

具体的に言うと、
①住宅借入金等特別控除35万
②ふるさと納税額【■仮に6万】
①②控除前は、
所得税は、約16万…③
■株の50万の所得はなしとして
住民税は、約26.5万…④
となります。

そうしますと、ローン減税の
オーバー分は、
③16万-①35万
=-19万…⑤■
■この-19万が住民税から引かれますが、
■控除上限額が136,500円ですから
■上限額におさまらず、136,500円が
■住民税からのローン減税額
となります。

一方で、
②6万のふるさと納税をすると、
(6万-0.2万)×所得税率10%
=5,800円
の控除がありますが、
その分、①35万が所得税の控除から、
住民税へ追い出される形になります。
■⑤19万→19.6万に増えますが、
■上限額136,500円にかかるので、
■変わりなし。となります。

ふるさと納税の限度額の詳細は、
住民税の所得割は、
④26.5万で、
26.5万×20%=5.3万が、
ふるさと納税特例控除の限度額
となり、
住民税の寄附金税額控除10%
所得税の寄附金控除10%
2000円の寄附控除の加算額
を逆算すると、

■5.3万÷(100%-10%-10%)+0.2万
=6.8万
となりますが、安全圏をみて、
■6.5万としました。

住宅ローン減税が多いので、
所得税が減ってしまう場合、
■ふるさと納税軽減は一部
■無駄になってしまいますが
これは、ふるさと納税をしなくても
無駄になってしまう部分なので、
しないよりした方が、お礼の品分
得と考えてもよいと思います。

また、
住宅借入金等特別控除、初回
のために確定申告必須のなるため、
ふるさと納税も確定申告で申告する
必要があります。
ワンストップ特例は使えません。

修正後の詳細を添付します。
~~~~~~~~~~
いかがでしょうか?
「住宅ローン控除がある時の、適切なふるさと」の回答画像2
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

いつも詳しい解説、誠にありがとうございます。


以下の部分で質問です。仕組みについてです。

こちら↓の理屈が理解できておりません。何度も本当に恐れ入りますが、ご教授いただけませんでしょうか?
>これは、ふるさと納税をしなくても無駄になってしまう部分
⇒ふるさと納税による住民税の軽減の上限額は、住宅ローンによる住民税の軽減後に残った支払わなくてはならない住民税の金額の影響は受け無いということになるのでしょうか(そんなことは無いのでは、と考えていますが。。。)?


具体的きは、以下の1と2の関連はどういうものなのか、という質問です。

1
>■上限額136,500円にかかるので、変わりなし。
⇒結果、住宅ローンによる住民税の軽減後に残った支払わなくてはならない住民税の金額は約6万(19.6万-13.6万)。

2
>■5.3万÷(100%-10%-10%)+0.2万=6.8万となりますが、安全圏をみて、■6.5万としました。

⇒この、1の住宅ローンによる住民税の軽減後に残った支払わなくてはならない住民税6万と、2の6.5万(正確には6.8万)に、何か関連はあるのでしょうか?


例えば、

ケースa
1の住宅ローンによる住民税の軽減後に残った支払わなくてはならない住民税が2万で、2が6.8万だったらどうなる?

ケースb
1の住宅ローンによる住民税の軽減後に残った支払わなくてはならない住民税が8万で、2が6.8万だったらどうなる?

という質問です。

お礼日時:2018/11/18 23:36

ふるさと納税は寄付なので上限がありませんから、


適切額というならば、貴方の生活に影響がない額、としか言いようがありません。

ふるさと納税が普及した背景は、見返りとなる返礼品の豪華さです。
どれが一番良いかは返礼品の内容次第なので、これはあなた自身が探すしかありません。

税控除が受けられる上限額はいくらか、というのであれば、
人に計算させるのではなく、ご自身で確認されるべきです。
そんな考えでのふるさと納税ならば、しないほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘恐れ入ります。

ここでは、節税(厳密にはちょっと違いますが)の効果が最大になる金額を知りたい、という次第でした。

税務署へ行って確認するという手段はあるのですが、なかなか難しいため、こちらで質問をしております。

お礼日時:2018/11/18 23:39

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