No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借金の督促等に関する情報は機微事項に当たります。
ですからそれらの情報が見える状態のはがきで送られてくることはまずありません。封書で送るのが普通(というか常識。だって個人情報の漏洩になっちゃうかもしれないから)です。なのではがきでその手のものが送られてきたら,疑ってかかったほうがいいです。
ただし,簡易裁判所や地方裁判所から訴状が送られてきた場合だけは無視してはいけません。裁判の手続きを利用して架空請求をしてくる業者もいるらしく,この場合は無視をすると欠席裁判で原告が全面勝訴することになり,実際には架空請求であったとしてもその判決をもって強制執行までできてしまうようになるからです。
話は戻りますが,督促の内容が,今日の何時までに払えとか連絡をよこせというのも怪しいです。これは冷静な第三者に相談をさせずにカモを追い込もうという魂胆の表れであり,まともな督促であればもっと余裕をもって督促してきます(正規な手続きでは,「相当な時間を与えること」とされているからです)。
また,債権を譲り受けたから払えというものもありますが,それも怪しいものといえます。債権譲渡をした場合には,債権の譲渡人(あなたがお金を借りた相手)から債務者に対して債権譲渡通知をするか,債務者がその譲渡を承諾をすることが必要とされています(指名債権の債権譲渡の債務者対抗要件。民法467条)ので,あなたに対して貸付金を譲渡した旨の通知がない以上,あなたは債権の譲渡を受けたという人に返済をする必要はありません。
それに,債権の消滅時効期間は(弁済期から起算して)10年です(民法167条)。また貸金業者は商人に当たるため,商法522条によって時効期間は5年になります。銀行はもちろん,消費者金融業者もそれはわかっているので,督促をするなら5年以内にしてきます。15年も前の貸付金の取立てをしてくることはまずありません。
ということで架空請求の類のように思えるのですが,詳細はその通知書を読んでみないとわかりません。また,時効は援用権者が援用しない限りは効果を生じないので,「5年経過しているから借金は自動的に消滅した」と言えるものではありません。
心配であるならば,弁護士会や行政の行っている無料法律相談に行って相談されることをお勧めします(わざわざ有料の相談を利用するまでもないと思います)。
No.1
- 回答日時:
15年経過してから?
それは可笑しいですよね
仮に借りていても、
既に時効が成立しますよね
裁判所からの通知なら、
対応すれば良い
もし不安なら、
弁護士に相談する
むやみに連絡しない方が良いです
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