プロが教えるわが家の防犯対策術!

下記動画ではパキシルを飲んでコンビニ強盗をした女性と、同じくSSRIを飲んで妻の頭をバールで殴り全治20日間の大けがを負わせた男性の談話を視聴することができます。
「自分が自分でない感じ」「自分自身をコントロールできない感じ」「意味も無くこみ上げてくる、通常とは異なるタイプの怒り」に襲われた、と同じような内容を話しているのが興味深いですね。

一歩間違えば殺人事件に発展していたかもしれないことは容易に想像がつきますが、それはさておき、この動画に登場しているお二人の場合、明らかに医師の不適切な治療や誤診によって発生した事件です。
精神科や心療内科、メンタルクリニックで処方される薬の服用が原因で殺人事件や傷害事件などが起きた場合、精神科医は責任を問われないのでしょうか?

A 回答 (8件)

薬の添付文書には、併用禁忌(同時に服用してはいけない薬)、投薬に際する注意事項のほか、副作用がどの頻度で出ているかの情報など、処方の際に”これだけは”知っておく情報が記載されています。



医師が病気に対して薬を処方する以上、これらの情報と患者の状態。処方後の状況を把握して、増減、若しくは投薬中止を考えるべきで、単にうつ病だからという病名だけで処方することは、危険となります。

個人差も大きい上に、1つの精神疾患だけを有するのかいくつもの病気を抱えているのか、他の既往症なども考えると、医師は表面的な情報だけではなく、生活状態も把握しないと、Bさんのような誤診(後述)が発生し、適切な薬を処方されないという事案が生じます。

Aさんの方は、薬の添付文書に沿った投薬がなされておらず、医師の責任を問うことはできるでしょう。
(ただし、刑事では微妙(該当は、刑法ではなく医師法かも)。民事なら、確実(鑑定結果にそう書いてあるから)でしょうね。

なお、Bさんのところで”誤診”を後述とした理由として、

うつ病と躁うつ病(双極性障害)は、症状として気分の落ち込み部分(うつ状態)が似ているため、最初から躁うつ病と診断される人は滅多にいない。
始めから、攻撃的だったり、やたら行動的(突発的に遠方に行ってしまうとか)ではないと、診断が間違う。
性格がそのようなものと考えてしまう。

実際、私もBさんパターンで、当初はうつ病の診断だった。
仕事中に、パワハラもどき&性格(?)でパニック障害を発症。異動によって収まったと思ったら、気分の落ち込みが激しくなり、病院に行った結果”うつ病診断”ですが、この時、躁状態の症状は、自分の性格の一部だと思っていたので、異常認識(病識)がなかったのです。
こうなると、医師にも異常がある部分の話をしても、性格の部分は話さない訳で、その時の診断としては、うつ病と診断されます。

その後、病気を持たない人なら起こさない行動を医師に話す事で、再診断で”躁うつ病(双極性障害Ⅱ型、急速交代型)”と結果がでました。
(※なお同時に、てんかんの疑いという診断も下されています)

医師は、その病気に合った薬を処方することを望まれています。
しかし、診断した病気が必ずしもその”病気だけ”なのかどうかの判断は、精神疾患は難しいと思われ、時に個人差などの部分と合わせて薬による弊害が発生します。
Aさんのような件は、その責任を問われる可能性があるが、すぐにそこに行き着くものではないと思われます。

なお、蛇足ですが…
うつ病は、ココロの病気。
躁うつ病(双極性障害)は、カラダの病気。脳の機能障害で、全く別の病気なんですが、同じに捉えてしまうのも問題だと思います。
うつ病の薬が効きにくいのも、ここら辺の問題ではないと思いますが。

結局は、ケースバイケースなんでしょうね。
(医師法違反の場合は、医師免許取り消しなどの懲戒処分が厚生労働省から下されます。刑法による罰則適用後のお話。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>Aさんの方は、薬の添付文書に沿った投薬がなされておらず、医師の責任を問うことはできるでしょう。

常識的に考えてそれが当然だと思うのですが、番組で触れていないことからすると、実際には、責任を問われてはいないのかもしれませんね。

>この時、躁状態の症状は、自分の性格の一部だと思っていたので、異常認識(病識)がなかったのです。

双極性障害Ⅱ型の場合、うつの時期がほぼ半数と多いため、軽躁が認められただけでも双極性障害の可能性を疑うべきだったような気がしますけどね、専門家ならば。
何しろ、双極性障害の方に抗うつ薬を投与すれば躁転という重大な副作用が発現する危険性があるわけですから。
以前NHKでやってたのですが、うつ病という診断のうち4割ほどは双極性障害だったそうです。
医者に任せておけば安心とは言えないようですね。

>診断した病気が必ずしもその”病気だけ”なのかどうかの判断は、精神疾患は難しいと思われ、時に個人差などの部分と合わせて薬による弊害が発生します。
Aさんのような件は、その責任を問われる可能性があるが、すぐにそこに行き着くものではないと思われます。

医師の裁量部分があるということですか。
であればなおさら責任は感じてほしいという気がしますよね。

>(医師法違反の場合は、医師免許取り消しなどの懲戒処分が厚生労働省から下されます。刑法による罰則適用後のお話。)

そうでしたか。
わかりました。

お礼日時:2018/11/20 22:47

削除される可能性を想定していましたので、書き込みを控えさせていただいていましたが、とりあえずは大丈夫そうなので、誤解されておられる点に関し補足させていただきます。



法律用語としての「故意」と「因果関係」については、日常用語でも使われることから、非常に誤解の多い概念です。

「故意」については、日常用語では「わざと」や「意図して」といったニュアンスで使われることが多い用語ですが、刑法上の故意はかなり異なった意味を持ちます。
刑法上の故意は、行為と結果との間の関係性の認識、とされます。
結果を期待していることは、故意の成立に関係はありません。
また、「自分が自分でない感じ」「自分自身をコントロールできない感じ」「意味も無くこみ上げてくる、通常とは異なるタイプの怒り」があったとしても、結果の可能性の認識があれば、故意ありとされます。
お示しされたケースでは、実行犯は自分の犯した行為により発生する結果の可能性の認識がありますので、殺人あるいは傷害に関し故意あり、となります。

「因果関係」は、さらに誤解の多い用語です。
基本としては行為Aの後に、結果Bが生じ、Aが無ければ、Bが起きなかったとすれば、行為Aと結果Bの間に因果関係が推定されます。
しかし、行為Aの後に、第三者Cによる、結果Bに対する故意を持った行為Dがあった場合、結果Bに関し因果関係を有する行為はDであって、行為Aとの因果関係は否定されます。

一例を示します。
夫が不倫をして、怒った妻が、窓ガラスに花瓶を投げつけて、窓ガラスをわったとします。
夫が不倫をしなければ、窓ガラスは割れなかったわけですから、夫の不倫と、窓ガラスが割れたことには因果関係があるように見えます。
しかし、窓ガラスに花瓶を投げつけると、窓ガラスが割れる可能性があることは、通常の人間なら予想できることですので、窓ガラスが割れたことに関しては、妻の故意が成立し、夫の不倫との法的因果関係は否定されます。

「因果関係」は、日常用語、法律以外にも多くの分野で用いられ、それぞれ異なった使い方ががされますので。
充分な注意が必要です。
逆に、歴史学では因果関係をかなり広く取ります。
マリーアントワネットの処刑に、因果関係を持つ原因として、サンジュストの演説から、バスチーユ襲撃、さらにはフランス飢饉、ヨーロッパペスト流行、さらにはルネッサンスもと、歴史学ではより広く因果関係をとらえていきます。

お示しされたケースは、法律的因果関係の対象です。
実行犯の故意がありますので、医師の行為と殺人あるいは傷害に関しての因果関係は否定されます。
因果関係が否定されれば、当然に有責性は否定され、医師の法的責任も否定されます。

当然、民事訴訟を提起される可能性は残りますが、これで医師敗訴に持ち込める弁護士はウルトラC級のスゴ技を持っている弁護士でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>お示しされたケースでは、実行犯は自分の犯した行為により発生する結果の可能性の認識がありますので、殺人あるいは傷害に関し故意あり、となります。

実行犯に故意が無かったとは一言もいってませんが?
何度も論点をずらすのは何が目的ですか?

>「因果関係」は、日常用語、法律以外にも多くの分野で用いられ、それぞれ異なった使い方ががされますので。

論点をずらしてごまかしたつもりかもしれませんが、そんな詭弁は私には通用しませんよ?
下記のような質問を数回していますが、お答えにならないのは何故なんでしょうね。
最近、忘れっぽくなっておられるのですか?

(再掲質問)
「添付文書の警告を無視してパキシルの投与をいきなり止めても、医師に責任は無い」と、あなたはおっしゃっているのですか?

ついでに、もうひとつの質問に答えが無いのはなぜ?
こちら↓も逃げます?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10835537.html

>当然、民事訴訟を提起される可能性は残りますが、これで医師敗訴に持ち込める弁護士はウルトラC級のスゴ技を持っている弁護士でしょう。

裁判で勝つか負けるかはどうでもいいのです。
倫理上も含めた責任のことを申し上げています。
おそらく、自分の処方が原因で自殺や、他害事件を起こしている人がいるのは、精神科医自身が一番よく知っているのだと思います。
内心では大いに苦しんでいることでしょう。
他人には言い訳できても自分自身に言い訳することはできませんのでね。
精神科医がうつ病に罹患したりするケースも多く、双極性障害などを含めた発現率が一般人の3倍であるなどは、極めて理に適った話だという気がします。

お礼日時:2018/11/22 16:46

https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/11700907 …


うつ病=薬というバカ医者が
多いんだよな。


セロトニンの分泌を促進させるなら
朝日を浴びるのが効果的なのに、そういう
指示をする医者っているのかね。

15分程度の朝の散歩で抑うつ症状が
改善されるんだけどね。

(午前中のみセロトニンが生成される)

動画は、医師が薬の使用上の注意を守らなかった
ことにより起きた事件の可能性が高いから過失を
問えるんじゃないかなと思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>うつ病=薬というバカ医者が
多いんだよな。

まあ、彼らも商売ですからね。(笑)
患者(消費者)が望んで来るわけで、副作用など何かまずい状態になってしまっても言い訳しやすいし。

>セロトニンの分泌を促進させるなら
朝日を浴びるのが効果的なのに、そういう
指示をする医者っているのかね。

まったくおっしゃる通りですね。
これで改善する確率は極めて高いはずなのに、なぜかそれを勧められたという話はあまり聞きませんよね。
勧める場合でも、あくまで薬物投与と並行して、というスタンスでしょう。
脳の神経ネットワークの仕組みがわかってないんだから、それをあれこれいじくったら危険だぐらいは、子供でもわかりそうなもんだが。

>(午前中のみセロトニンが生成される)

精神科医の樺沢さんだったか、彼もそんなことを言ってましたね。
カバみたいな愛嬌のある顔してましたが。
ああいう顔は嫌いじゃない。(笑)

>動画は、医師が薬の使用上の注意を守らなかった
ことにより起きた事件の可能性が高いから過失を
問えるんじゃないかなと思う。

実際にどうなったかは不明ですが、そうでなきゃ筋が通りませんよね。

URL もありがとうございます。
なかなか読み切れませんが、医師擁護の立場でありながら責任の重大さにも軽く触れる、という葛藤が感じられる論文のようです。(笑)

お礼日時:2018/11/22 17:21

現実社会と対応しない机上の空理・空論は意味がありません。


徒労でしかない、あなたとの議論は毛頭するつもりはありません。

私は単に、お示しされた状況で、裁判を起こしても、負けますよ、と言うことをお教えさせていただいただけです。
告発するつもりは無いとのことであれば、それで充分です。
あなたのためにもそれがよろしいでしょう。

ただ、目の前に犯罪を見ながら、現実社会では見て見ぬ振りをして、匿名ネットで見知らぬ誰かを叩くだけ、というのは、人としてどうかなって思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>私は単に、お示しされた状況で、裁判を起こしても、負けますよ、と言うことをお教えさせていただいただけです。

精神薬の薬害を考えるうえで、裁判で勝つか負けるかがそれほど重要な問題なんですかね?
重要な論点を見ておられないように思います。

>告発するつもりは無いとのことであれば、それで充分です。
あなたのためにもそれがよろしいでしょう。

そんなことは言ってませんが?
するかしないかは、他人からとやかく言われることではなく個人の自由では?
と申し上げたはずです。

>ただ、目の前に犯罪を見ながら、現実社会では見て見ぬ振りをして、匿名ネットで見知らぬ誰かを叩くだけ、というのは、人としてどうかなって思いますね。

変わった発想ですね。
あなたの言う『犯罪』とは何を指しているのですか?
『現実社会では見て見ぬ振りをして』とのことですが、「ネット社会ですら見て見ぬ振りをして」いる方より余程マシでしょう。
あなたの論理でいくと、あなたは人以下ということになりませんかね?
私が言うわけじゃない、あなたの論理でいくとそうなってしまう。
ですよね?

お礼日時:2018/11/21 22:05

診療に担当した医師は刑事処罰が相当であると、あなたが本気で考えておられるのであれば、刑事告発をお勧めします。



刑事告発は、刑事訴訟法第239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」と定められており、あなたにも与えられた正当な権利です。

警察・検察も、あなたの意見が妥当で、診療に担当した医師は刑事処罰が相当である判断すれば、直ちに医師の個人情報の収得、訴追等、適切な対応をしてくれるでしょう。
このような匿名ネットで議論するより、はるかに建設的です。がんばってください。

もし、警察・検察が起訴しないとすれば、あなたの考えは世間一般に認められていないということを意味します。残念ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>あなたが本気で考えておられるのであれば、刑事告発をお勧めします。

本気で考えているからといって、刑事告発しなければならないという論理は成立しませんよね?

>刑事告発は、刑事訴訟法第239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」と定められており、あなたにも与えられた正当な権利です。

権利を行使するか否かは個人の自由では?

>警察・検察も、あなたの意見が妥当で、診療に担当した医師は刑事処罰が相当である判断すれば、直ちに医師の個人情報の収得、訴追等、適切な対応をしてくれるでしょう。
このような匿名ネットで議論するより、はるかに建設的です。がんばってください。

『適切な対応をしてくれる』ような現状でないことが問題である、というスタンスであることが理解できませんかねえ?

>警察・検察が起訴しないとすれば、あなたの考えは世間一般に認められていないということを意味します。残念ですね。

『世間一般に認められていないということ』が、なぜ残念?
変わった認識をお持ちですね。
あなたは、ものごとを考える際に、世間一般に認められるかどうかを気にするわけですね。
実に残念なご性格ですな。
また、警察・検察が起訴したことは、すべて正しいとでも?
皮肉でごまかしているようですが、肝心の質問については逃げるのですか?
見落としている可能性もありますので、再掲しましょう。
明確に答える義務があります。
あること無いこと、その責任を負うだけの発言をしているのですから。

(再掲質問)
「添付文書の警告を無視してパキシルの投与をいきなり止めても、医師に責任は無い」と、あなたはおっしゃっているのですか?

ついでに、もうひとつの質問に答えが無いのはなぜ?
こちら↓も逃げます?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10835537.html

お礼日時:2018/11/21 18:32

別の観点から医師の責任を検討します。



刑事責任は、「犯罪とは構成要件に該当する有責かつ違法な行為である」となりますが、ここにある有責性の前提として、構成要件に該当する行為と結果との間に因果関係が必要です。
別の言い方をすれば、行為と結果との間に因果関係が無ければ、結果に対する行為者の責任は否定されます。
また、行為と関連して発生する全ての事象に、因果関係があるとすると永遠の責任が生じることになり、非現実的です。
そこで、現在の日本の刑法体系では、別の人の故意が介入した時点で、第一行為者の因果関係は中断され、最終結果に対する因果関係も否定されます。

殺人・傷害の実行犯がいる場合、仮に薬物による意識変容はあったとしても、行為と結果との関連に関する認識が実行犯にあれば、実行犯の故意ありとされます。実行犯の意識変容は、情状酌量・減刑の要件となる可能性はありますが、実行犯の故意を否定する根拠とはなりません。

殺人・傷害に関する実行犯の故意がある以上、医師の投薬と、結果についての因果関係も無くなり、責任も無くなります。

また、法廷戦術上、実行犯が「投薬による意識変容で犯罪を犯したのであり、その責任は医師にある」との主張を展開したとすれば、真摯な反省無く、再犯の可能性ありとして、量刑が厳しいものになる可能性あり、そのような主張は実行犯に不利に働きます。
ですから、実行犯がそのような主張をすることは無いでしょう。
刑事法廷で、実行犯が真摯な反省をしている限り、医師に対する民事訴訟は起きません。
刑事法廷で、実行犯が真摯な反省をしてい無い場合、民事訴訟における医師の責任を追及する態度は、責任転嫁にしか見えず、やはり医師の責任が認められることは無いでしょう。

薬の服用と、殺人あるいは傷害との間に因果関係があるとの立証は、高度な専門知識が必要で、事実上医師にしかできません。
しかし、暴力傾向のある患者が、自分の犯した犯罪の責任を主治医に負わせるような主張を認める医師はいないでしょう。
むしろ、プロフェッショナルオートノミーに反するとして、学会を挙げて医師の責任を否定する論述をするでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>殺人・傷害に関する実行犯の故意がある以上、医師の投薬と、結果についての因果関係も無くなり、責任も無くなります。

故意があっても、実行に至らしめた要因として医師の投薬があれば、因果関係はあることになりますよね?
難しそうな言葉でごまかそうとしても、私には通用しませんよ。
わたしは簡単な質問をしたまでです。

「添付文書の警告を無視してパキシルの投与をいきなり止めても、医師に責任は無い」と、あなたはおっしゃっているのですか?

ということ。
明確にお答えください。

>刑事法廷で、実行犯が真摯な反省をしてい無い場合、民事訴訟における医師の責任を追及する態度は、責任転嫁にしか見えず、やはり医師の責任が認められることは無いでしょう。

論理が破綻していることにお気づきじゃない?
『医師の責任を追及する態度は、責任転嫁にしか見えず』とのことですが、そもそも責任転嫁になるのか否かを問うているわけですからね。
「医師の責任を追及する態度が、どう見えるか」という切り口が何の意味を持つんですか?

>薬の服用と、殺人あるいは傷害との間に因果関係があるとの立証は、高度な専門知識が必要で、事実上医師にしかできません。

医師にしかわからないなら、医師にとって都合の悪いことは隠蔽・捏造する可能性も否定できない、ということですね?
「精神科はやりたい放題」という有名な本がありますが、その意味がよくわかったような気がします。
精神科医もピンキリですから、そんなおそろしい薬を処方する権限を与えるべきじゃないのかもしれないですね。

>暴力傾向のある患者が、自分の犯した犯罪の責任を主治医に負わせるような主張を認める医師はいないでしょう。

動画に登場のお二人は、パキシル服用前まで『暴力傾向』は無かったとされていますが、この場合はどうですか?
わたしは彼らに責任が全く無いなどとは言っていません。
医師に責任は全く無いのですか?
とお尋ねしています。

>プロフェッショナルオートノミーに反するとして、学会を挙げて医師の責任を否定する論述をするでしょう。

そりゃあ、どんな商売人でも同じですよ。
ゴーンさんも逮捕されましたが、まだ車屋さんのほうが自浄能力はあるみたいですね。

お礼日時:2018/11/21 17:26

SSRIを服用することによる、殺人あるいは傷害の発生については、殺人あるいは傷害の可能性の認識が明確にあれば医師はSSRIを投与しなかったでしょうから、医師がSSRIを投与した時点では結果の認識に欠けることより医師の故意は否定されます。


また、殺人あるいは傷害の発生については、実際殺人あるいは傷害を犯した実行犯は、結果を明確に認識しているでしょうから、実行犯の故意が認定され、そこからも医師の故意は阻却されます。

また、SSRI服用後に殺人あるいは傷害の発生があったとしても、診断基準に従いうつ病の診断を行い、厚生労働省の定めた適応・用法・用量に従った投与を行う限り、正当行為であり違法性が阻却され、同時に予見義務・予見可能性共に否定され、過失が否定されます。

故意・過失共に否定されることより、有責性が阻却され、違法性の阻却と併せて、刑事上の犯罪を構成しません。

有責性・違法性の無い正当行為であることから、不法行為も否定され、民事上の損害賠償責任も否定されます。

以上のことから、DSM等の適切な診断基準に従い、厚生労働省の定めた適応・用法・用量に従った投与を行う限り、「精神科や心療内科、メンタルクリニックで処方される薬の服用が原因で殺人事件や傷害事件などが起きた場合、精神科医」は、刑事上も民事上も責任はありません。

むしろ、うつ病で抗うつ薬を投与せず、患者が自殺した際には、抗うつ薬による自殺予防効果が周知の事実であることより、診療契約不履行で、精神科医は民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。

また、付け加えておくと、「処方される薬の服用が原因で殺人事件や傷害事件などが起きた」との立証責任は警察・検察あるいは原告にあるわけですが、「薬の服用が原因」との立証は警察・検察あるいは原告には不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>殺人あるいは傷害の可能性の認識が明確にあれば医師はSSRIを投与しなかったでしょうから、医師がSSRIを投与した時点では結果の認識に欠けることより医師の故意は否定されます。

添付文書には、
2.重要な基本的注意(8)
1)突然の投与中止を避けること。投与を中止する際は、患者の状態を見ながら数週間又は数ヵ月かけて徐々に減量すること。
という記述がありますが、この医師は、それまで3錠だったパキシルの投与をいきなり止めています。
この場合でも『医師の故意は否定』されるということでしょうか。

>実際殺人あるいは傷害を犯した実行犯は、結果を明確に認識しているでしょうから、実行犯の故意が認定され、そこからも医師の故意は阻却されます。

「自分が自分でない感じ」「自分自身をコントロールできない感じ」がパキシルによってもたらせれている場合はどうですか?

>診断基準に従いうつ病の診断を行い、厚生労働省の定めた適応・用法・用量に従った投与を行う限り、正当行為であり違法性が阻却され、

添付文書の記述に反する投与だった場合はどうですか?

>「処方される薬の服用が原因で殺人事件や傷害事件などが起きた」との立証責任は警察・検察あるいは原告にあるわけですが、「薬の服用が原因」との立証は警察・検察あるいは原告には不可能です。

誰が立証可能なのですか?

お礼日時:2018/11/20 21:56

>明らかに医師の不適切な治療や誤診によって発生した事件


結果論ではなく、事前から確実にそうなることが予見できたとの根拠を示せれば、責任を問われることも十分考えられると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど。
動画の事件については、どう思われますか?

お礼日時:2018/11/20 14:57

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