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歩いていたら突然誰かに殴られた時、相手に催涙スプレーをかけることは正当防衛と認められますか?

A 回答 (5件)

これだけでは情報不足です。



殴った人の、年齢、性別、体格は
どうだったのですか。

被害者は?

幼児が殴って来たので、大男が催涙スプレー
で防衛、というのでは過剰防衛になり、暴行、傷害罪が
成立する可能性があります。

老父が木の棒で襲ってきたので、斧で
防衛し、殺害した場合
過剰防衛とした判例があります。
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日本は正当防衛


あんまり認められません
大概は過剰防衛になる

まず逃げる
周囲に助けを求める
警察に通報する

反撃するにも、
奪われて更に被害に遇う
ケースもありますよね
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先に攻撃を受けた場合の自己防衛なので、正当防衛になります。


しかし、それを使いたいために先に威嚇をしていた場合は、認められません。
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なんかよく「正当防衛どうですか?」という質問あるけどさ。



 正当防衛しなかった場合相手から加えられる危害 > 正当防衛したことによって相手に与えた危害

の図式が成り立つ時だけだよ。

そしてこれも何度も言うが、
この不等式の認定はとても難しく、
法曹の三専門家が丁々発止の上で、
ようやく一つの結論に達することができる。
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急迫不正の行為に対して、


やむを得ず行った行為が正当防衛なので、
催涙スプレーを所持する正当な理由が無い限り、
(護身用というのは正当な理由では無い)、
認められないでしょう。
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