一回も披露したことのない豆知識

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NHKの受信料なんですけど、見てる時は、支払いしてたのですけど、親が亡くなってから、全くみないのですが、支払いしないといけないのですか?

A 回答 (13件中1~10件)

テレビとアンテナがある限り、払わないといけない▶︎

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NO5さんの件ですが・我が家も全く同じ様な事が有りました(妻の実家がそんな風に成りました)


小さなでアンテナは共同アンテナ・其処でアンテナ組合に話て・抜ける様にして
NHKの相談窓口に電話をし・今・施設に入り誰も住んで無い事を話したら用紙が送られてきました
必要事項に書き込み送った所・請求は来なくなりました・其処で変な話?ですが・実家にはテレビが有る
スイッチを入れても映らない・スクランブルをかけてると思う・其れなら支払いをしてない人には
スクランブルをかけ・映らない様にしたらと思うが・・・民放有料放送は全てそうしてますよね!!
勝手に電波を出して置いて?嘱託の人を雇ってヤレ金を払え・又来ます・そんな事をしてるより
スクランブルをかけるのが一番だと思うが・・・誰かも書いてたけど・NHKって・・・ですよねぇー
世の中だから・無駄も必要なのかも・一応御金を取ってるんだから・有料放送ですよね!!
民法放送はスクランブルをかける・同じ有料放送なのに?嘱託の人が払って呉れ~って?????
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最近は、ヤマトでーすっと言うらしい!


http://naitter.hippy.jp/27627
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テレビの受信設備があるなら、国営放送をみる見ないにかかわらず支払えってなっている。


また、国営放送との受信料の裁判で、実際に支払えって最高裁でも判決が出ていますから。

テレビを廃棄するか、テレビアンテナを撤去するしかありませんよ。
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受信設備がないことが、受信契約の


解約できる条件です。

一番明快なのが、
★アンテナを撤去する
ことです。
受信機(テレビ)はどこにあるか、
外から分かりませんから。

または、テレビを廃棄して、
廃棄証明をもらえばよいです。
テレビ台数分払う等ということは
ありません。デマです。

NHKのコールセンターへ連絡し、
届出書をもらって申請して下さい。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
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NHKが映る限り、見る/見ないに関係なく受信料は支払う義務があります。

支払いたくなければ、NHKが映る機器(ワンセグもスマホも含めて)は撤去してください。
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ワンセグも受信料支払い義務 NHK逆転勝訴 東京高裁


https://www.asahi.com/articles/ASL3V3HBHL3VUTIL0 …

テレビを捨ててもワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけで
受信料を払わなければいけないんだって。

NHKって・・・
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受信機を捨てればいいだけです。


もしくは、放送受信を目的としていない場合は支払い義務はありません。
さっさと解約手続きをしましょう。

さしあたっては受信機が壊れたとか言って、解約手続きをして
またテレビを使用するときが来たら、こちらから申し込むと言って
バイバイしましょう。

放送法
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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私も 同じ状況下にあります


親が 施設に入り 実家が空き家状態です、テレビは有ります、どうしたら 解約出来ますかね?
回答じゃなく、質問に賛同になっちゃいました!
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民法も見ないのなら、テレビを処分してしまうことです。


そうすれば受信料の支払い義務はなくなります。
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