
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
マイナンバー制度では、法定調書を提出する場合事業者はマイナンバーの記載が義務となっています。
その際は本人確認も必要とされています。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinf …
もっとも、源泉徴収したからにはわかる範囲で記載するしかないでしょう。
税務署に架空経費と疑われる可能性はあり、何らかの指導を受けるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
報酬を受ける方の住所と本名は分からない場合「でも」提出します。
委託契約があるのですから、住所と氏名ぐらいわかっているべきと感じますが、委託する側としては「仕事だけしてくれれば良い」ケースもあります。
「契約する前に身元確認をする義務があります。
マイナンバーを届けさせることは当然ですし、住民票などで住所氏名を確認しないといけません。」というウソを平気で述べてる人がいますね。
委託業務者は業務完遂を期すので「どこの誰に委託した」か「確実かどうか」は知りたいに決まってますが、法的に義務付けなどされてません。
この回答をした人には「嘘をつくのもいい加減にしろ」と言いたいです。
住所氏名が不明の人に、報酬を支払った場合には源泉徴収しなくて良いとか、それを合計表に含めなくても良いなどと言う規定はありません。
むしろ「住所氏名マイナンバーなどが不明であっても、源泉徴収すべき報酬の支払いをした場合には源泉徴収すべき」なのです。
クラブやキャバクラなどのホステス賃金は報酬ですから、源泉徴収の対象となります。
しかしホステスさんの住所も氏名もマイナンバーも知らないと言うケースもあります。
源氏名で、携帯で連絡取っているというレベル。お金は取っ払い(日々払い)なので、連絡が付かなくなったら「はい、それまでよ」という関係です。
これも「報酬を受ける方の住所と本名は分からない場合でも、源泉徴収して合計表に含める」です。
失礼ながら「報酬を受ける方の住所と本名は分からない場合は提出できますか」という聞き方自体が「てっぺんから間違ってる」のです。
住所も氏名も知らん人間でも「報酬として支払い、それが源泉徴収すべき報酬であったなら、源泉徴収をしなくてはいけない」です。
No.1
- 回答日時:
>業務委託料の場合は…
って、具体的にどんなお仕事ですか。
>弊社から毎月税務署に納付書と…
何の納付書?
源泉所得税ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければいけないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>受ける方の住所と本名は分からない…
源泉徴収の対象になる職種で間違いないとすれば、契約する前に身元確認をする義務があります。
マイナンバーを届けさせることは当然ですし、住民票などで住所氏名を確認しないといけません。
>いま受ける方と連絡を取れない…
お金を払わないだけです。
払わない、すなわち源泉徴収もしない、税務署に書類の提出も必要ないということになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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