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現在、派遣社員として11/15までの契約で働いています。
この契約では社会保険の加入条件を満たさないため、
夫の社会保険の扶養に入ったまま働いていました。
このたび、今年いっぱいまで延長が決まり、社会保険に加入することになりました。
まだ手続きは行っていません。

先週土曜日に体調を崩し、救急外来に行きました。
その時には夫の保険証で保険診療を行ったのですが、
念のため検査と診察に来てくださいと言われ、
今週来週と2回通院することになっています。

この通院の際、夫の保険証は利用できますか?
自分の社会保険の加入手続きは今週の通院(木曜日です)には間に合わないと思うのですが…。
夫の保険証が利用できなかった場合、
保険診療とする方法は何かあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

派遣勤務先の社保認定日は、


いつになる予定なのでしょうか? 
認定日前なら、旦那さんの保険証が使えます。
         
もし認定日後であるなら、
2通りの方法があります。
  
1.夫の社会保険を使っておいて、
  後日、社会保険事務所から送られてくる書類で、
  不当利得、返還請求などの手続きを行う。
  (社会保険事務所間で調整してくれることも有)
 
2.病院に事情を話して、
  とりあえず3割負担での支払いをしておき、
  後日、保険証を提出する。
        
1番の方法は、かなり面倒臭いです。
2番の方法は、やってくれない病院もあります。 
           

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
派遣元から保険加入手続きの書類が届いていなくて、
保険加入についての詳細も聞かされておらず、
認定日がいつになるか現時点では分からないです。
派遣で働いて社保に加入するのが初めてなので…。

派遣元に事情を話せば認定日を通院後にしてもらうこともできる、
ということもあるでしょうか?

補足日時:2004/11/15 01:37
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収入があるのに社保切り替えをしていないと、


最悪の場合、
扶養を遡って切られてしまう事もあります。
      
認定日を遅らせることは考えずに、    
派遣元に手続き方法を聞いて、
なるべく早く切り替えを済ませたほうがいいと思います。
            
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この回答へのお礼

仕事のため、お礼が遅くなりました。
そうですね。
さっそく派遣元に連絡して切り替えを早く済ませることにします。

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2004/11/15 19:38

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