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短期雇用での社会保険加入と扶養から外れる場合について。

私は現在無職で社会保険は親の扶養に入っています。
今度派遣社員(短期)の面接を受けることになりましたが、
もし登録が決まったら社会保険関係は自社の物に即日加入となる、とのことでした。

他の質問で、扶養から抜ける場合は新しく保険証などが交付された後でよい、と書いてあるのを読みましたが、
「即日加入」となった場合、その日までに扶養から外れておかないと、重複してしまい登録できない、と言うことがあるでしょうか?
当日まで仕事に登録できるかどうか分からないので、見切り発車で扶養を抜けてしまうと大変そうなので、困っています。

また、事前に扶養から抜けなければならない場合、手続きには何日くらいかかるものでしょうか?
面接から登録までにも日数がないので、手続きに時間がかかるようなら更に困るのですが・・・^^;

それから、今回の仕事は短期(3ヶ月程度)です。延長はあるかも、程度らしいです。
調べたところ短期雇用でも3ヶ月以上から社会保険に加入する必要があるとのことで、
それは納得しましたが、3ヶ月で、はい仕事が終わりました。となったら、その後はどうするのでしょうか?
その時点で別の仕事がなく、また収入が無くなればすぐに会社の社会保険を解約?して
親の扶養に入り直さなければ保険が使えなくなってしまうのですよね?
仕事が無くなったら会社側の社会保険は勝手に解約されるものでしょうか?
会社によっても違うかも知れませんが、ご存じの方などいらっしゃいましたら是非教えて下さい。
必要なデータがありましたら追記いたします。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

扶養の脱退手続きは、本人の新保険証が到着後に、


保険証のコピーを添えて脱退すれば差し支えありません。
尚即日適用でも保険証は即日発行出来ません。
ですから、その間は一旦自費で立て替え、
後で保険証が来てから清算するか、療養の費用の給付を申請します。
保険証の即日発行不能とは、加入手続きを日本年金機構に行い、
年金機構が全国社会保険協会に加入通知をして、
社会保険協会が発行するからです。
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手続き自体は強制的に被保険者になってからにしてください、そもそも事実がないのに処理はできません。


焦りすぎです。

派遣会社との雇用関係が終了すれば健康保険の資格も(翌日)喪失します。
しかし資格喪失後のどの健康保険に加入するか(任意継続被保険者・国民健康保険・ご家族の被扶養者)はあなたが判断し手続きをとってください。

まだ独身の方のようですから国民年金は加入手続きを確実にしてください。
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