プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆様の知恵をお貸しください。
先月の2日に追突事故を食らい0:100で向こうが100になりました。先月は画像のようなシフトでしたのですが

1、半日出勤したので休みの日は損害が出ないのは分かりますが事故後(2日火曜日)〜半日出勤(7日日曜日)までにあった休み(3日水曜日)は損害として出るのでしょうか?

2、29日月曜日の休日出勤の予定だったところは損害として出るのでしょうか?

3、 1と2で損害が出ると仮定し休業損害で出る日数は24.5日で合ってますか?

4、有給を普段使用できないため11月に7日くらい使用してもその分は保険会社は保証してくれますか?

○...本来であれば出勤する日
×...休暇日

長くなりましたが回答よろしくお願いします。

「休業損害についてです。」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 11月2日まで休んでます

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/28 00:02
  • 源泉徴収は用意しています

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/28 22:32

A 回答 (2件)

休んでいないのに休業補償は出ません。

この回答への補足あり
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とりあえず昨年の源泉を用意して下さい。

この回答への補足あり
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