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来年の2月に出産予定ですが、その前に夫がいろいろと事情があって、辞めるかもしれません。それまでに夫が会社を辞めると、出産育児一時金の請求は国民健康保険に加入して、そこへ請求するようになるのですか?
国民健康保険に最低何ヶ月加入していないと請求できないとかありますか?
それとも何ヶ月以内だったら、もともと夫の加入していた保険組合に請求できるのでしょうか?
無知なもので申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

住民課へ出生届を出すと同時に、健康保険の一時金の手続きもできるでしょう。


いったん退職されると健康保険の手続きもし、会社との縁も切れます(失礼)から、その後、また保険組合(会社)へ出向くのもおかしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 17:46

出産時に加入している保険から一時金が出るはずです。


なので、国民健康保険ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 17:45

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