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癌の診断を受け、一時金が出ました。
何回か通院や検査を受けていますが、トータル金額は
保険金の一時金の範囲内です。
この場合、通院や検査代は医療控除としては計上できないんでしょうか。
また、白内障の手術で、手術代がかなり出たのですが、この場合、通院や投薬、検査代等は計上できないんでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

なんかいろいろな回答が付いていますが、要は今年1年間に複数の病気 (等) で医療費を払った。


そのうち1つの病気に対して保険金が出て、まだおつりが出た。
医療費控除を申告するに際して、そのおつりは保険金の対象ではない医療費からも引き算しないといけないか。

というご質問なんですね。

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(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
--------------------------------------------------

[引ききれない金額] = [おつり] ですから、おつりは黙ってポケットに入れておけば良いのです。
申告書に記載無用です。

保険金の対象ではない医療費の合計が、10万円「または所得の 5%」を上回るなら、どうぞ医療費控除の確定申告をして下さい。

一部あいまいな回答が出ていますのでご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすいご回答をいただきありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2018/12/03 15:57

個人保険の保険支給金は無税扱いです。


なので、医療控除では、個人経費(診療、手術、通院費等)から保険支給金を差し引く必要はありません。

保険支給金が医療負担金を超えたら、儲け?
そうです。しかもその儲けには税金がかかりません。
保険会社に最近確認したところでした。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2018/12/03 15:57

医療費控除の申告は、


毎年1月1日から12月31日迄に支払った総額を申告(2月15日から)です、
此の先は平たい言い方です、
総額から基礎控除が10万引かれて、
質問者さんの状況に応じた乗率を支払った所得税額(有ればです)に掛けた金額が払い戻されます、
申告時に医療保険から支払われた保険金は総額から差し引きでの申告は言う迄も有りません。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
すみません、質問が舌足らずでした。
がん保険金が、ガンということで100万円入りました。
検査、治療等で、10回ほど病院に通いましたが、がんの
くくりではトータルは100万未満です。
ガンの医療費としては計上できないでしょうか?という質問です。

同じく白内障は手術の保険金が20万ほどでました。
その後の治療費等は、その手術で得た保険金の範囲内です。
これも計上できないんでしょうね?
という質問です。
すみません、説明が足りず。

お礼日時:2018/12/03 15:34

医療保険の保険金ですよね?



医療保険の保険金を医療控除の対象と相殺する必要はありません
https://shokonoaruie.com/iryohikoujo-hokenkin/
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
すみません、質問が舌足らずでした。
がん保険金が、ガンということで100万円入りました。
検査、治療等で、10回ほど病院に通いましたが、がんの
くくりではトータルは100万未満です。
ガンの医療費としては計上できないでしょうか?という質問です。

同じく白内障は手術の保険金が20万ほどでました。
その後の治療費等は、その手術で得た保険金の範囲内です。
これも計上できないんでしょうね?
という質問です。
すみません、説明が足りず。

お礼日時:2018/12/03 15:33

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