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私は12月31日に退社後、長期間の海外旅行に行くため海外転出届を出す予定です。

退職後の友人とのお別れ旅行の後に、現地解散して その後世界一周します。

12月28日辺りに日本出国する予定なので、こちらの日付で転出届けを提出しようかと思ってますが

・次年度の住民税の支払いが免除されるか?
・厚生年金加入期間中に転出届けを提出しても大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>・次年度の住民税の支払いが


>免除されるか?
次年度の住民税は課税されません。
しかし、今年度の住民税を、未だ
★半分近く納税していないことは、
把握されていますか?

それを全部払わないと、
『納税管理人』の所に請求が
いくことになります。

『納税管理人』は、海外転出時に
あなたと連絡できる家族等を指定
するので、迷惑をかけることに
なります。

厚生年金は加入期間中でしょうから、
転出届とは連動しません。

お気をつけて。
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>・次年度の住民税の支払いが免除さ…



日本語で「免除」とは、本来は支払わなければいけないが、何らかの事由で支払わなくて良いとすることです。

>12月28日辺りに日本出国する予定なので、こちらの日付で転出届け…

住民税の算定根拠は 1月1日にその自治体に住民登録しているかどうかです。
1月日に 住民登録がなければ、そもそもその年は住民税が発生せず、「免除」などという言葉は無縁です。

>・厚生年金加入期間中に転出届けを提出しても大丈夫…

大丈夫も何も、60歳 (65歳?) になるまでは、国外へ転出してはいけないなどとする法はありません。
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