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昨今では架空請求の手口も巧妙化しているようで、例えば裁判所から送付されてきた文書に限っては、例えその支払いに身に覚えがなくても出廷しないと請求金額を支払わなければならないそうです。(TVで頻繁にやってますのでご存知の方も多いかと思います)
そこで素人の疑問で誠に恐縮なのですが、
(1)裁判所では実際の請求者は、たどっていけばわかると思うので、そこから架空請求業者の足がつくかと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?
(2)当然ですがその場合、身に覚えのない悪意のある訴えなので、その業者に精神的な苦痛を与えたことによる賠償金額を個人もしくは団体となって請求することは可能なのか?
よろしくお願いいたします。
※専門的な用語がわかりませんでしたので、文章の意味から内容をご想像くだされば幸いかと存じます。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 簡易裁判所での支払催促の手続きのことですね?

 これは、裁判上の法的手続きに移行してしまったということで、放っておいてはいけません、早急に対応する必要があります。
 なぜなら、そのまま放置しておくと「相手の言い分に裁判所の「お墨付き」を与える結果となり、「給与」「動産」「不動産」等の財産の「強制差押え」に発展しかねないからです。
 
 支払催促は、債務者の意見を全く聞くことなく、裁判所から発せられた命令です。この命令は業者の言い分しか聞いていないので、当然ながら相手側に対して「異議申立」ができます。「異議」を提出すると、通常の「訴訟」に移ります。
 もしも「異議申立」をしなかった場合は、相手方(業者)の言い分が全て認められてしまい、業者の差押えを可能にしてしまうので十分注意してください。

 「異議」を申し立てて2週間位で、今度は「口頭弁論」の期日の呼び出し状が送達されます。通常の訴訟に移行され、その期日に出頭すると、裁判官と業者との3者で審理が進められます。必ず答弁してください。
 不出頭の場合は、「支払催促」に対して異議を申し立てなかったと見なされて、相手方の言い分が全て通ってしまいます。

 簡単にまとめますと、現在の簡易裁判所は取扱量の膨大さからか、実質的な審理は行われず、債務者が業者に対して「いくら」なら払っていけるかに焦点を絞っているようです。その金額について、両者共に納得できれば「和解」出来なければ「判決」となります。この場合も「異議申立」の際の記入金額が大きく裁量に入りますので「異議申立」の時点から裁判がすでに始まっていることを自覚してください。

 以上で(1)の回答はおのずからお分かりと思います。裁判所は忙しいということですね。

 (2)については詐欺罪で訴えることは出来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 

お礼日時:2004/11/20 13:36

基本的にNO1の方のいわれるとおりですが、ただそれは、裁判所から送られてくるとされる「訴状」や「支払い督促」等が、当然ながら「本物」である場合に限ります。

裁判所からの送附書類とそっくりに装っている書類が横行していますので注意してください。この場合、送り元である裁判所に問い合わせれば、本物かどうかわかります。偽物なら、放って置いてもかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/20 13:36

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