A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>少しでも近付ける方法は
>ないでしょうか?
ありません。
そもそも近付けても意味はありません。
店長のあなたが、
>年末調整も済んでいるようです。
自分では何もできないレベルの
話なんですから、
何もやりようがありません。
それをいじるということは、
会社ぐるみの不正会計をする
ということです。
そもそも扶養の条件など、
本人の責任でしかなく、
違法性も何もありません。
労基署が給料をたくさんもらえて
文句を言う人を相手にすることも
ありません。
それを比較したら、やることは
逆ですね。
どうせなら、もっと働いて稼げ!
と言うことです。
勤労学生控除を申告してあれば、
130万までは所得税は非課税です。
親の扶養から抜けることになりますが、
本人の責任と自覚が足りないのと
税金のロスは親御さんにあるだけの
話なので、その分以上の稼ぎを、
親御さんに渡せばよいだけの話です。
以上、いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>12/5日支給分の明細を確認しましたら…
既に支払われているのなら、今さらどうすることもできません。
強いていうなら、当人に服務規程違反が見つかったとかの口実を作って、支払った給与の一部を大晦日までに返納させることぐらいです。
そのうえで 1月末までに「再年末調整」をするか、本人に「確定申告」をさせることです。
まあそれで税務署が納得するかどうかです。
税務署が本気になった調べれば、一部とは言え給与を返納させるのに足る合理的事由などないことはすぐ明るみに出ますのでね。
No.2
- 回答日時:
店員が学生ですと、その学生の給与が103万円を超えれば、親は扶養控除38万円を受けられなくなるので問題です。
深夜手当をカットするとか、または、来年1月に支給するとか、工夫するしかないですね。
No.1
- 回答日時:
①妻の給与が103万円以下なら、夫は「配偶者控除38万円」を受けて夫の所得税も住民税も節約できます。
②妻の給与が103万円を超えて130万円未満なら、夫は「配偶者特別控除38万円」を受けて夫の所得税も住民税も節約できます(※)。
①と②とでは、夫が節税できる金額は同じです。
その店員は、①の知識はあるが②の知識がないようですね。
ですから、「103万円を超えても、130万円未満ならば、大丈夫なのですよ。だから問題ありません。」と教えてあげて下さい。
~~~~~~~~~~~~~
※妻の給与が130万円以上で150万円未満の場合も、夫は「配偶者特別控除38万円」を受けられます。しかし、この場合は、夫がサラリーマンなら、妻は夫の被用者保険の被扶養者になれないという問題が生じます。夫が被用者保険に加入していないのであれば、この問題は生じませんが・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/11 09:32
詳細な御回答、ありがとうございます。追加で御質問申し訳ありません。上記のメンバーが学生なのですが、条件が全く変わりますよね?補足しておきます。
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補足:上記のメンバーは学生です。