一番好きなみそ汁の具材は?

十数年前に非上場株式の相続を受け名義も書き換えましたが、今般株式を譲渡しようとして相続税の申告書をみたところ、この株式の申告が漏れていることが判明しました。相続税の時効に該当するのでしょうか。
また相続時に認識できず、名義書き換えもしていない株式であれば、どのような対応(相続の追加申告等)をすればよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

相続税の課税は仮装隠ぺいがあった場合でも、法定申告期限から7年間です。


10数年前に相続が発生しているのでしたら、すでに徴収権が時効消滅してます。
    • good
    • 0

>この株式の申告が漏れていることが判明し…



時効です。
たとえ税務署へ申し出たとしても、今さら課税されることはありません。

7、8年前の話になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらっていながら贈与税の申告を怠っていたことが国会で明るみに出されました。
総理はあわてて 7年分をいったん納税しましたが、東京国税局は時効が成立しているとして、6年前、7年前の分は返してしまいました。

>名義書き換えもしていない株式であれば、どのような…

非上場株なら、その発行会社にお問い合わせください。
証券振替機構 (通称・ほふり) 等は関係ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!