父が亡くなって土地や家など全て母がもらっています。この前土地の権利証みたら父の名義になっておりました。でも税金はおさめているといっていました。登記って何年以内に変更しないといけないって決まりがないのでしょうか。税金の通知書はちゃんと母あてにくるそうです。ふと思ったのですが、母が亡くなったとき自分達子供の名義に登記をなおしたとき父から自分達という相続になるのでしょうか、それとも登記はなおしていなくても母から自分達子供への相続となるのでしょうか。遺贈する人が誰になるかで相続税の計算もかわりますよね。もっとも本当はちゃんと登記をなおしていけないのが悪いのですが。お詳しい方、アドバイスをお願い致します。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
№8です。
>それを母を介さず、自分に父から直接名義をなおせば父から直接相続したことになると考えてよろしいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>あと、ご回答のなかに「去年もしくはその前」と父が亡くなった期間の記載がありましたがすでに14年たった今とその期間にする手続きで違いがあるのでしょうか?
いいえ。
違いありませんん。
今年、相続税の控除額が改正され、相続税の控除額が去年やそれ以前と今年では違うので、相続税がかかる遺産額が違うということです。
No.8
- 回答日時:
>登記って何年以内に変更しないといけないって決まりがないのでしょうか。
いいえ。
ありません。
いつでもいいです。
ただし、ほうっておくと、相続人(子またその子)が増えていき、名義変更(相続登記)が大変になります。
私も、遠い親戚にあたるらしい見ず知らずの人から、相続登記のためのハンコをほしいと言われたことあります。
なお、相続登記がされていないと売買ができません。
>母が亡くなったとき自分達子供の名義に登記をなおしたとき父から自分達という相続になるのでしょうか
いいえ。
だれが相続するのかは別にして、相続自体は被相続人が亡くなったときからです。
>それとも登記はなおしていなくても母から自分達子供への相続となるのでしょうか
お見込みのとおりです。
お母様が相続し、その後、お母様が亡くなった場合はそのとおりです。
貴方はお父様の法定相続人なので、今、書類(遺産分割協議書など)が整えば貴方の名義で相続登記することはできます。
なお、お父様が亡くなったのが去年もしくはその前で、遺産総額が7000万円以下なら控除額以内なので、もともと相続税かかりませんから税金上の問題も発生しません。
なお、貴方に兄弟姉妹がいるなら1人あたり1000万円控除額が増えます、2人なら8000万円です。
相続登記に関しては、司法書士にご相談ください。
詳しく教えてくださりありがとうございます。亡くなったのは14年前です。家のみ母の名義(登記)になおしており、自分がもらおうとお思っている土地は父名義のままです。それを母を介さず、自分に父から直接名義をなおせば父から直接相続したことになると考えてよろしいのでしょうか?あと、ご回答のなかに「去年もしくはその前」と父が亡くなった期間の記載がありましたがすでに14年たった今とその期間にする手続きで違いがあるのでしょうか?何度もすいません、お時間あるときにお願い致します。
No.7
- 回答日時:
>まだ登記名義を父から母にかえていないのでそれなら父から自分と登記をなおせば父から自分が相続したことになり母からもらったときにかかる贈与税を免れるかなと思った次第です。
すいません。総則割合については、質問のケースでは母が1/2、子ども達全員で1/2で相続するのが民法の規定ですが、法定相続民人全員の合意があれば、どのように相続分を決めても問題はありません。
お書きの様に母が全部相続しても、質問者が全部相続しても、法提相続人全員の合意があれな問題ありません。
不動産も登記名義を変更するには、その原因は明らかにする書類を付けて法務職に提出しなければなりません、
法定相続割合に応じた持ち分の共有する場合以外には、法定相続人船員の実印が押印された相続分割協議書と印鑑証明が必要となります。
亡父の不動産の名義を相続を理由に質問者の名義変更するには、母と質問者の兄弟姉妹全員の合意があれば可能です。
但し、父の相続税申告で配偶者の非課税特例や、居住用試算の特例を使っている場合には別の問題が生じるでしょう。
愚問におつきあいいただき本当にありがとうございます。色々解決しないといけない問題が多いのですね。詳しく回答してくださり助かりました。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
>父が亡くなって土地や家など全て母がもらっています。
法定相続人である配偶者と子が、配偶者(母)が全部相続すると合意しても、不動産登記の名義変更(相続登記)をしない限り第三者には法定相続がされた者と推測されます。
>でも税金はおさめているといっていました。
固定資産税は、法定相続人全員も代表として母が払っているだけです。
>登記って何年以内に変更しないといけないって決まりがないのでしょうか?
特に決まりはありませんが、子ども全てが母が全てを相続すると同意している間に行うほうが良いでしょう
>それとも登記はなおしていなくても母から自分達子供への相続となるのでしょうか。
通常、父の死亡時に法定相続分に応じて相続が行われ、母の死亡時に再度相続が行われるという事です。
つまり、父の死亡人は母が1/2、子ども全員で1/2の相続が行われ、母の死亡人は母も持ち分である1/2を子ども達で相続する事になります。
父の相続に関して配偶者たる母が全部相続するという正当な割協協議書があるのなら話は違ってきますが...
>例えば今、登記を父からなおすと母も相続人に含まれて計算されますが、母から自分と登記が変更されるとなると生前贈与にあたるのではないかと心配しています。
最初の質問では母が全部相続したという事ですから、母が相続して不動産も名義変更するにな、売買とか贈与とかの理由が必要です。
こんばんは。丁寧にありがとうございます。感謝致します。母がすべて相続してることになってはいるのですが、登記までは変えておらず税金のみ全て母が払っています。ちょっとずるい考えですが、いづれ自分が相続するであろう土地を自分名義にかえようと思っています。父→母→自分となると今母が生きておりますので贈与になると思いますが、まだ登記名義を父から母にかえていないのでそれなら父から自分と登記をなおせば父から自分が相続したことになり母からもらったときにかかる贈与税を免れるかなと思った次第です。すいません。
No.5
- 回答日時:
No.3 再度、
だからね、今その土地の名義人が誰かなんですよ、
仮にお母さんの物になってるなら貴方の同意無しで勝手に手続きしてるわけですから裁判所へ異議を申し立てる必要が有ります、
異議が認められれば正しい相続分に訂正されます、
お母さんの名義に全てが変更されてるなら仰る様に今貴方の取り分としてで有っても金額によっては贈与税の対象に成ります、
是非一度法務局へ、
登記簿謄本の取得の手段・方法についてはご自分で調べてください、
自身の事ですから。
No.4
- 回答日時:
「母から自分と登記が変更されるとなると生前贈与にあたるのではないかと心配しています。
」とのこと。そのとおり、御名算です。
父から母への所有権移転原因は相続です。相続税がかかるかどうかは別の問題ですので置いておきます。
母から子への所有権移転は「母がまだ生きてる」ので相続を原因とすることは不可能です。
すると相続以外の所有権移転する原因で、所有権移転がされることになります。
母から子に贈与して所有権移転登記をすると、当然に贈与税の問題が発生します。
アドバイスとしては、
1、持ち主が死亡した不動産についての所有権移転登記は、遺産分割協議に基づいて行う手続きです。
2、遺産にかかる相続税の問題は、遺産の名義変更手続きとは別個の話です。
3、「1」と「2」をまぜこぜにして考える方がけっこうおられますが、専門家に相談すると「別のこと」として整理して処理してくれます。
専門家は「登記は司法書士」「税金は税理士」です。
「遺贈する人が誰になるかで相続税の計算もかわりますよね。」には、相続税の計算方法を基礎からお教えして、遺贈があった場合の例を示さないとなりません。ホイホイと説明できかねる処ですから控えます。
ご質問者の現状で「遺贈」を持ち出すのは話が前に行き過ぎです。
まずは「父が亡くなったときの財産を、妻と子がどのように遺産分割するか」の話を済ませて、名義変更登記を終了させることが最優先です。
その意味では、登記手続きの専門家である司法書士に相談されるのが良いでしょう。
その際税金の相談をすれば「それは税理士に聞いてくれ」となり、司法書士はだいたいは税理士に知り合いがいるので、紹介してくださるはずです。
なお、固定資産税の課税通知を発送する市役所では、亡くなった人に通知を出してもしょうがないので、相続人であろう人に通知を発送します。
市役所が「父の残した不動産は母が相続をしたのだ。所有権は母にある」と決定してるわけではありません。
死んだ人に通知を発送できないので、その妻に発送してるに過ぎないです。
現実に遺産分割協議がされ、例えば子の一人が全部相続することになり、所有権移転登記をすれば「相続によって所有者となった子」に課税通知がくるようになります。
こんばんは。ご回答ありがとうございます。名義をみて税金の通知がきているのかと思っていました。司法書士に相談してみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
基本的に、当該土地が誰の名義で法務局に登録(登記)されてるのかが重要です、土地の権利証の名義が大事なのでは有りません、
一度法務局で確認されれば一番良く判りますが、
相続は基本的に母親50%子供全員で50%の相続が大原則です、
何らかの手段でお母さんの名義にされてるかも知れません、司法書士を通さずに、司法書士を通せば遺産の分割協議書も必須です、更に新しい権利書が作成されて(お母さん名義の物)手許に届いてます、
現に役所からは固定資産税がお母さんに届いてますが登記自体は未だ名義変更が済んでないかもしれません、名義人の死亡を原因として配偶者(お母さん)へ請求が来てるだけかも知れませんから、
つまりお父さんのままという可能性も有ります、
名義変更は何時になっても構いません。
詳しく回答いただいてありがとうございます。追加でお願いしたいのですが、例えば今、登記を父からなおすと母も相続人に含まれて計算されますが、母から自分と登記が変更されるとなると生前贈与にあたるのではないかと心配しています。
No.2
- 回答日時:
>登記って何年以内に変更しないといけないって決まり…
そのような決まりはありませんが、先送りすればするほどややこしくなるだけです。
今回は母と子どもが相続人のようですが、登記替えを放置したまま母が亡くなったら、子どもの1人が亡くなったら・・・、それぞれの相続人に引き継がれることになり、全体年の相続人数が次第に次第に多くなっていき、収拾が付かなくなります。
>税金の通知書はちゃんと母あてにくる…
市役所が勝手に、誰かを相続人の代表と仮想して送ってくるだけです。
納税通知書の送り先イコール全部相続した者、ではありません。
>母が亡くなったとき自分達子供の名義に登記をなおしたとき父から自分達という…
父の名義のままだったままとしても、いったんは母と子供たちで相続したと考え、そのうち母の相続した分だけをあらためて子どもに相続させることになります。
普通ならそれでも特に問題は起きませんが、もし、母が父とは再婚で、母に父の違う子ども、すなわちあなたの異父兄弟、種違い兄弟がいたりすると、その異父兄弟にも相続権が発生します。
つまり、もともとは父の財産であったものの一部が、父とは全く血縁関係がない人のところへ行ってしまう可能性があるということです。
こんばんは。ご回答いただきありがとうございます。例えば今、登記を父からなおすと母も相続人に含まれて計算されますが、母から自分と登記が変更されるとなると生前贈与にあたるのではないかと心配しています。
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