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知人で、66歳、年金未加入、基礎年金番号なし、生保護受給歴18年の人がいますが、基礎年金番号番号を取得して生活保護減免で国民年金を受給することは可能でしょうか?ご教示ください。

A 回答 (7件)

無理です。

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10年は加入している必要があるので、無理ですね。



https://www.tantonet.jp/archives/456
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もう66歳なら今更です



また生活保護なら、
手元に入る金は同じです
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年金起訴番号なんて取得できません


年金はらっていないんですから、生活保護のままです
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この場では、年金記録の検索や、から期間の確認はできません。


このような相談が本当なら、年金事務所へ相談ください。

通常 60までは国民年金強制加入ですが、生活保護は法定免除となるので
つまり、10年以上の免除となり、受給資格でることがかんがえられます。
基礎年金番号もとれるし、遡及の法定免除も可能です。
ただ、他の状況も調べる必要があり、単純に判断はここではできません。

こうしたことは、福祉事務所でも検討されており、受給可能な人は手続きするように指示されているはずです。
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単純に計算すると66歳で生活保護受給18年なら、60歳以前の期間が12年。


法定免除期間が12年あることになりますから、老齢基礎年金の受給が可能になります。

まともな福祉事務所であれば、10年年金の制度決定の時点から全生活保護受給者の年金資格のチェックを行い、受給資格のある受給者には裁定請求を指導しています。
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保護受給者であれば、保護受給期間は公的免除出ですが、国民年金は、60歳までは4分の1の掛け金で年金受給年齢に達した時公的免除は終了します。


 質問内容の66歳であれば、保護受給期間の60歳まではの12年間は4分の1の掛け金で年金受給資格を有していることになりますが、2017年7月31日までは25年以上の保険料の払い込みがないと受給年令に達しても年金支給資格がないため老後を迎えても年金を貰えません。
 厚生年金や共済年金には生年月日に応じた時間短縮の特例が用意されていたほか、国民年金には免除の制度があったり、合算対象期間という救済措置が設けられていたとり、実際は25年掛けなくても年金を貰えるケースもありましたが、それでも相当期間、年金を掛けていないと貰えなかったのです。
 消費税が10%になればそれを財源として10年で貰えるようにすると言うことが2012年8月にとりまりました(社会保障と税の一体改革)。
 その後2度の消費税の見送りれ、同時に10年年金期間短縮も先送りになりまたが、2016年に財源のめどが立ったとして、先行実施が決まるという経緯で昨年度から受給年齢に達した日まで遡及して支給されています。
「10年で年金を貰うための何か条件があるか?」
 10年で年金を貰うためには特に条件などなく、年金を貰う年齢に時点で10年以上の保険料の払い込みが確認できれば年金を貰うことができます。
「手続きについて」
 2017年8月1日時点で既に年金受給年齢に達した人には、2月頃から順次黄色封筒に入れた手続書類が送付されています。ので確認することです。
 福祉事務所の担当Cwに確認することです。また、年金事務所に問い合わせをすることです。
今年66歳であれば、昭和27年生まれと思いますが、65歳で満額受給されるため、遡及して支給された場合、収入認定されるため、保護費の返還対象になります。が、自立更生費を認めていますので活用することです。
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