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防火対象物点検を行っていますが、根拠法令を見付ける事ができません。
例えば、空調機械室等は、物置ではないので、空調機メンテナンスに使用する物以外を保管すると、「部屋の他目的使用または、用途外使用」に当たると思いますが、具体的に何法の何条に該当するでしょうか?
(建築基準法だとは思うのですが…。宜しくお願いします。)

A 回答 (2件)

そのような具体的法令は多分ないでしょうね。


新築時の確認申請図面と違った用途に使用されるって事でしょうけど
用途的には全体で決定されて各部屋についてはその都度判断なので
例えば非居室を居室化しているとかPSを物置化しているとかであれば
それが建築基準法や消防法上どうなるのかを検討していくしかないと思います。
あくまで実態上の使用状況での判断で宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答、有難う御座います。
やっぱり、そうなんですね。
以前、消防の立入検査で、質問のような指摘(指導)を受けた事があるのですが、指示書には根拠法令の記載が無く、我々が指導するのにも苦慮している状態なんです。
まぁ、常識的に言っても『物置でもない所に物を置くのはどうなんだ?』と言うのは理解できるのですが、消防でない我々が注意するのは難しいなと…。
火災予防条例とかで、ある可能性はあるんでしょうか?
実際に、予防課に聞いてみた方が良いでしょうか?
(とても聞きに行き難いのですが…。)

お礼日時:2018/12/14 10:49

♯1です、お礼読みました。


ここで問題になるのは点検していて
指摘していない事を後から消防なりに
指摘された場合、依頼者が貴方からの
指摘事項は無いと反論した場合です。
指摘しやすいしにくいではなく
指摘した事実を残すことが後々身の為です。
消防に訊きに行くのは微妙な問題だけにしましょう
現状判断ではっきり問題があるのなら
指摘すれば良いだけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

誠に有難う御座います。
細かなご指導を含め、感謝致します。
やはり、積み重ねは大事だと思いますので、指摘は指摘。
過去指導記録を含め、どうしても納得できない事に関して、消防に相談してみたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2018/12/14 20:33

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