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小さな貸家のオーナーです。貸家の一階で親子で床屋さんをして、親と賃貸契約を結んでます。親が高齢なので亡くなられた場合、子供と契約をしなければいけませんか?
貸家自体が築60年で賃料も相場の3割やすく貸してます。この際、契約をしないで、空き地にして、駐車場にしようかと思います。

A 回答 (7件)

親が高齢なので亡くなられた場合、子供と


契約をしなければいけませんか?
 ↑
契約は、相続人全員に引き継がれます。
新たに契約し直す必要はありません。

実際は、床屋をやっているその子供さんと
交渉することになるのでしょうが、
法的には相続人全員に引き継がれます。




貸家自体が築60年で賃料も相場の3割やすく貸してます。
この際、契約をしないで、空き地にして、駐車場にしようかと思います。
  ↑
死亡だけを理由に解約することは
出来ません。
やるなら、老朽を理由として交渉する
んですね。
交渉相手は、相続人全員になりますが、代表者を
選んでもらいましょう。

尚、これを契機に、値上げ交渉は可能です。
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>貸家の一階で親子で床屋さんをして



その床屋さん、個人なのかな?それとも法人?
法人の場合、法人の代表者がなくなっても法人で結んだ契約は変わらないので相続は発生しない。
個人事業主の場合には個人の賃貸借契約は相続されるので、配偶者は子など法定相続人に法定相続分に応じて準共有という状態になる。

>子供と契約をしなければいけませんか?

相続の場合には契約が承継されているので、契約は継続したままの状態。
「しなければいけませんか?」ではなくてすでにしている状態であり、契約が消滅していることを主張することはできない。
被相続人が締結した契約そのままでは貸主や相続人双方に不利益である場合もあるので、双方合意の上で再契約や契約名義の書き換えなどを行う場合もある。


>この際、契約をしないで、空き地にして、駐車場にしようかと思います。

前述の通り契約は存在しているので、「契約をしない」という選択肢は不可能。
選択しとしては、床屋の借主(相続人)と契約解除・立ち退きの交渉をすること。
転じて、高齢の親が今はまだ存命なのだから、交渉に難のある借主というわけでなければ、生存しているうちに契約解除の交渉をする方がいい。
その後何業をするのかは所有者の専権事項なので駐車場でも何でもOk。


質問文から推測するに。
質問者が考えているのは、借主が亡くなることで賃貸借契約が消滅しそれを根拠に明け渡しを求めようということ。
そして、相続されたら居座られて契約解除が難しくなるのではないかという不安だろう。

本件の場合、前述のように相続に対象となるのはまず間違いない。
いずれは貸主として契約解除の申し入れをしなければならないのだろう。
解約申し入れのタイミングとして、親が死んだ直後に子に出て行けと申し入れるのは、感情的な反感が生まれる可能性があるよね。
また、相続トラブルに巻き込まれる恐れもある。
しかし、親が存命のうちに「あと○年で退去して欲しい」と猶予期限を設けて申し入れることで、相続トラブルや没後の反感などを回避して、親子で新店を出すという前向きな目標に転換させられる可能性が生まれる。
親が高齢でもまだ現役で判断能力のあるうちに立ち退きの話をするのもアリだと思うよ。

ぐっどらっくb
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借地借家法第3章に、借家についての条文が並んでいます。


一度お読みになられてはいかがですか。

借地借家法のURL
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
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「店子の死亡を理由に」立ち退きさせる事は出来ません。


店子の借りている権利は相続されますので、相続人が「そのままの契約内容で」
引き継ぎます。
店子(借主…契約者)が死亡したら、契約が消滅するわけではありませんので、
大家側が子(相続人)と、契約をするとかしないとか選ぶ余地はないのです。

相続による名義変更以外の、条件変更には契約当事者双方の合意が必要です。
店子の死亡という理由以外で契約を終了させて下さい。
築60年ならやりようがあるでしょう。

相場より3割安く貸している云々ですが、近隣の「築60年の」貸家と比較して
3割安いならその通りですが、単に近隣の貸家相場より3割安いなら、
築60年なのだから、当たり前の相場でしょう。
まして、もし修繕等を「築60年を理由に」怠った、先延ばしした事実があった場合は、
借主から「当たり前の賃料で、全く安く借りている認識はない」と反論されます。

代替わりは、チャンスはチャンスですので「うまく」、「周到に」 進めて下さい。
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賃貸借契約については親の死亡によりこの契約など債権債務は相続されますので債務者が債権者になるために契約は消滅すると思いますが所有権

保存変更登記は必要だと思います
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まずは契約書がどうなっているかです。


少なくとも名義変更は必要です。
ということは契約書も再契約でしょうね。
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一切の権利義務を承継する、と言うのが民法896条だから、契約も借金も相続対象です。

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