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先日、警察に逮捕されたのですが
拘留され略式起訴という結果で表に出てこれたのですが、保護観察所からの命令でその後に
少年院、少年刑務所、刑務所などに送致されてしまうことはあるのですか?
自分は少年時代の犯行で保護観察期間中で
あと少しで21歳になります。
調べてもよくわからなく、皆様のお力をお借りしたいですよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保護観察中だからと言って罰金刑が懲役刑に変わることはありません。


ただ、執行猶予中だったり、仮退院だったりするとそれが取り消される可能性がなくはありません。
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略式起訴は結果ではありません。

起訴された結果どうなったかが問題です。
多くの場合、略式起訴では懲役刑に処されることはあまりなく、罰金刑が課されることが多いと聞きますので、その命令に従うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
結果は罰金刑だったのですが
少年時代の保護観察中でして
保護観察所からの命令で罰金刑で出てこれたのに刑務所などに送致されてしまうことはありませんか?
検事に罰金刑と言われたり、裁判を行っていたとして仮に執行猶予と言い渡されたことは覆ることはありませんか?

お礼日時:2018/12/23 23:43

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