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ムスメが家出をした時ゲーム機やパソコンを持って行かれたのですがそれ等の掛かった金額を相手の親に請求できますか?持って使っていたのはムスメの彼氏です。合計10万近くしました

A 回答 (6件)

金額からしてそうしたい気持ちはわからなくもないですが,端的に言うと「できません」。



「持って使っていたのはムスメの彼氏」と書かれていますが,問題は「誰が」持って行ったかです。
それと根源的なものとして,「誰の物か」というものあります。

もしも娘さんの物であり,娘さんが持って行ったのであれば,何の問題もありません(損害を受けた人はいません)。娘さんの彼氏には関係のない話であり,もちろんその彼氏の親御さんもまた無関係です。
「ゲーム機は自分が娘に買い与えたものだ」という反論も予想できますが,「買い与えた」段階で所有権は娘さんに移っています。娘さんが自分のものをどう扱おうがあなたには関係ありません。

あなたの物を娘さんが持って行ったのであれば,娘さんがあなたに損害を与えたわけですから,娘さんには請求できますが,彼氏や彼氏の親御さんは無関係です。

あなたの物を娘さんの彼氏が持って行った場合は,その彼氏があなたの損害を与えているのですから,彼氏にはその責任を問えます。
でも彼氏の親御さんに対しては,無理だと思われます。その彼氏が未成年者である場合には,民法714条1項により,監督者である親御さんの責任を問うことが考えられます。ですがこの条文で鍵となる責任能力は未成年者であればないとされるものではなく,加害行為の法律上の責任を弁識するに足るべき知能を有しているか否かが問題になるのです。家出をするレベルの娘さんの彼氏であれば相応の年齢に足しているものと思われますので,責任能力程度は有しているのではないかと思われ,となるとその親御さんに監督責任を問うことはできないものと思われます。

親だから子のやったことの責任を負うのは当然だ,と思うかもしれません。道義的にはそれは「あり」かもしれませんが,法律はそれを認めていません。一応,第三者による弁済もできることにはなっています(民法474条1項)ので,彼氏の親御さんが自発的にそうしてきた場合であればそれを受け取る余地もあるとは思います。ですが,あなたから彼氏の親御さんに請求することは法律上の原因がないということです。そんな弁償を受けてしまうと,今度はあなたが民法703条の不当利得を受けたことになるので,その返還義務を負うことになってしまいます。
それにいまどきそんなことを強く主張するのは法律ド素人か,でなければ闇金ぐらいです。恥をかくだけなので,彼氏の親御さんへの請求はやめておいたほうがいいでしょう。
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そのパソコンなどの所有権は質問者さんに


あるのですね。
それを、娘の彼氏が勝手に持っていって
しまった。

それなら、窃盗罪になります。
親族相盗は適用がありません。

娘が勝手に持ち出し、それを彼氏が使っている
というのであれば、窃盗罪にはなりますが、
親族相盗が適用され、刑が免除されます。
そんなモノは警察も相手にしないでしょう。




相手の親に請求できますか?
 ↑
彼氏の親に請求できるか、という質問ですね。

彼氏が未成年者なら可能ですが、
成年なら無理です。
(民法712条)
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家族間の窃盗は警察も不介入ではないでしょうか?


まして、それをムスメの相手の親に請求するなんて、バカ親の証明になりますよ。
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ちなみに、家でした娘がその彼の家にいても、娘さんを奪還することは警察が介入してもできませんでした。

モノも同じです。娘さんが持ち出しているのですから。監禁誘拐ではないと言ってましたね。あなたの場合はこれに窃盗ではないがつくと思います。
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>それ等の掛かった金額を相手の親に請求できますか?



 請求するのは、自由

ただ、相手がそれに応じるかは、
別の問題~

 まぁ~応じないと思うけどね~
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ホントに無能ですね。

そこですか。
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