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サラリーマンです。
空いている狭小地に駐車場賃貸を昨年始めました。
5台で月22500円、年間27万円です。
小額ですが青色申告をした方が良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



◇給与所得者(サラリーマン)の青色申告

 給与所得のあるサラリーマンが青色申告をする場合の、主な要件は次のとおりです
1.所得の種類が「不動産所得」「事業所得」「山林所得」である。
2.「青色申告の承認申請書」を提出している。
 (青色申告の承認申請書は通常の場合、承認を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降に事業を始めた場合は開業日から2カ月以内)の申請が必要となります。)
3.帳簿を作成している。

◇駐車場経営の所得区分

 駐車場経営は、経営者の責任で自動車の管理をしているかにより、「事業所得」、「雑所得」、「不動産所得」のいずれかに区分されます。
・「事業所得」または「雑所得」……自動車へのキズや盗難といった行為に対する責任を経営者が負うケースでは、「事業所得」または「雑所得」です。駐車場をフェンスなどで囲み、駐車場の入り口を規制して、管理者を置くといった形態が想定されます。「事業所得」と「雑所得」の違いは、事業的規模であれば「事業所得」になります。
・「不動産所得」……駐車場として借主に自動車を停めるスペースを提供しているだけの場合です。

 以上を前提に…

………

>サラリーマンです。空いている狭小地に駐車場賃貸を昨年始めました。5台で月22500円、年間27万円です。小額ですが青色申告をした方が良いのでしょうか?

 質問分から「不動産所得」と思われますので青色申告が出来ますが、青色申告の「承認申請書」を提出している必要があります。
 青色申告には特別控除があります。控除額は65万円又は10万円で、質問者さんの事業規模ですと10万円です。

 提出されていない場合は、今年の確定申告は白色申告になります。ただし、固定資産税などの必要経費を引いた所得が20万円を超えなければ申告は不要です。
 今年の3月15日までに提出されれば、他の要件を満たせば来年から青色申告が出来ます。
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今年分は間に合いませんから、来年分以降は青色申告のほうが良いです。


基礎控除額が違います。
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>昨年始めました…


>青色申告をした方が良いの…

青色申告は事前に承認申請
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出しておかないといけませんので、今さら去年分の青色申告はできず、白色申告となります。

3/15 までに提出しておけば今年分 (来年に提出する分) からの青色申告は可能です。

>年間27万円…

固定資産税などの経費はいくらほどあるのですか。
3万円あるとすれば「所得」は 24万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

青色申告をすれば 10万円の特別控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がありますから、14万円のみを不動産所得として申告すれば良いことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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