私は会社員28歳。別居の両親(父59歳、母60歳年金受取中)がリストラで解雇されてからはずっと5年両親を扶養に入れています。
さて、昨日、会社から年末の書類を渡されたのですが、今年は少し環境が例年と変わったので記入の仕方を戸惑っております。
何が変わったかというと、母がパートに行き始めたのです。月4~5万(多くて8万)。今年4月から行ってます。
こういう場合、職業のランにパート、と書いても大丈夫なのでしょうか。今迄は、ただの「農業」と書いていたのですが。。
もしかして、パートと書いたら、もう扶養から外れてしまうとか?
それか、私が税金多くとられてしまうとか?
ど素人で御免なさい。
もし、パートと書いて大丈夫の場合、母のパート先から添付書類など必要なものあるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
No.1
- 回答日時:
パートでもアルバイトでも給料だけなら103万円までの
人は扶養家族にできますので職業欄にはパートと書いていただいても大丈夫です。
ただ、お母様の場合、年金も受取ってみえるそうなので、その年金の金額によって扶養家族にできるかどうかが
違ってきますので、注意が必要です。
あと農業もしてみえるのなら、その所得も考慮しないいけません。
わかりにくいかと思いますが、お母様の所得合計が38万円を超えると扶養家族にはできません。
<パートでもアルバイトでも給料だけなら103万円までの人は扶養家族にできますので職業欄にはパートと書いていただいても大丈夫です。
安心です。
年金受け取ってます(二ヶ月で42000円)、金額によって外れる対象になるかも!なんて。。怖い。。
農業での収入はとーーーても低いのでここはクリアです。
<お母様の所得合計が38万円を超えると扶養家族にはできません。
えっ?合計103万ではないんですか?
パート代、年金、農業全て含めて年間38万に収めないと扶養から外れてしまうという事ですか?
こんがらってしまってます、御免なさい、くだいて簡単に教えていただけますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答については、#1の方が書かれているように、パートと書いてあっても、所得金額が38万円以下であれば大丈夫です。
所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて引けるようになっており、この最低額が65万円ですので、給与収入ベースに直せば、65万円+38万円=103万円、となり、給与収入のみに限って言えば103万円がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
公的年金については、こちらも必要経費の代わりに、公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて引けます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
ご覧のように、65歳未満でも、最低70万円の控除がありますので、お母様の場合は金額的には、年金に係る所得金額は0円になります。
ですから、まとめると次の金額の合計が38万円になるかどうかで扶養の判定をします。
給与所得 収入金額-給与所得控除額
年金 収入金額-公的年金等控除額
農業所得 収入金額-必要経費(申告書の所得金額)
ですから、今年に限っては、お母様は、給与、年金ともに控除額の範囲内ですので所得は0円ですので、後は農業所得が38万円以下であるかどうかにより判定する事になると思います。
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