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自分は警備員の仕事してます…有給休暇義務化になったら…警備員も取れるようになるんですか?

A 回答 (6件)

今でも取れますけど? そのための制度です、職種には関係ないです。

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どんな職業でも


現段階で有給は取れますけど
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義務化なので当然取れます。


有給は義務ですが、決められた人数は契約です。
結果、今の有給と変わりなく、
取れば取ったで(取らなくてはいけなくても)、
誰かが休出か明け残をするだけです。
シフト勤務やポスト勤務は概ね同様だと思います。
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警備員という事ではなく、有給休暇が適用される全職場が対象になります。


義務の対象は労働者ではなく、雇用者側に「有給休暇を取らせろ」という事です。
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年5日以上だっけ?



それを取得しない場合には、事業主に罰金刑など発生するようなので
当然、無視するわけにはいかんと思うけど?
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はい。


ただし、対象者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
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