一回も披露したことのない豆知識

ネット上の人に貰ったものやお金、ギフト券で年間110万円を超えていた場合、贈与税申告をしないといけないかと思います。
その際に、相手の情報を書く部分があるようですが、ネット上の関係で今はもう連絡を取れない人などはどう書いたらいいのでしょうか?
ギフト券などはいちいち誰がいくらでこの人がいくらくれて、などは普通覚えていないかと思います。その場合の書き方などもどうしたらいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 日本です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/12 00:41
  • 動画を販売して受け取ったお金やギフト券なので雑所得になるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/12 13:38

A 回答 (3件)

>動画を販売して受け取った…



それを大々的にやっているなら「事業所得」、小遣い銭稼ぎ程度なら「雑所得」です。
贈与などでありません。
    • good
    • 0

>ネット上の人に貰ったものやお金、ギフト券…



その“ネット上の人”というのが誰かによります。

純粋な個人から本当にただでもらったのなら確かに贈与税の対象になりますが、いくらネットとはいえ赤の他人に理由もなく現金や金券を配ることはまずないでしょう。
ZOZO前澤氏のような例が、あちこちにそうそういくつもあるとは考えられません。

しかも、たとえばネットを介して何かの相談に乗ってあげたらお礼に金品をくれたとかなら、対価性がありますから贈与税でなく所得税です。
所得税のうち「雑所得」として申告することになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

一方、“ネット上の人”というのが法人なら、なんとかキャンペーンとか称して金品を配ることはありそうですが、法人からもらうのは贈与税でなく所得税です。
所得税のうちでも「一時所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>いちいち誰がいくらでこの人がいくらくれて、などは普通覚えていないかと…

それは、質問者さんの考え違いで、わが国は自主申告・自主納税を立前としています。
税金に関係そうなお金の動きは、自分できちんと管理しておかないといけないのです。

本当に贈与税の守備範囲で間違いないお金なら、贈与税の申告書には正直に
「贈与者が誰か忘れた」
とでも書き、金額だけ正しく記入しておけば良いでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>ネット上の人に貰ったものやお金、ギフト券で年間110万円を超えていた場合、贈与税申告をしないといけないかと思います。



どこの国の法律ですか?
まず、それを示してください
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!