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建て売り一戸建て住宅です。
敷地内のコンクリート地中に埋められた浄化槽の配管が重要事項説明書の図面と実際の施工位置が違います、図面通りの配管なら問題ないのですが図面とは異なる配管位置のため他の設置物の施工に不具合が生じています。
この場合重要事項説明書の虚偽記載にはならないのでしょうか。
この施工状態を売主からは聞いていません。
重要事項説明書の図面と違う場合説明義務違反にもなりませんか。
また、この事実が発覚したのが入居後20年を過ぎたときでした。
不法行為責任も瑕疵担保責任も時効が過ぎていると思いますが図面通りに配管を戻してもらえないものでしょうか。

A 回答 (1件)

契約当時の重要事項説明に過失があれば本件は違反となる可能性はある。


しかし、重要事項説明とは設計図通りに施工されていることを担保する性質のものではないので、実際と異なる説明をしたことに過失がなければ、重要事項説明違反とはならない。
本件の場合、コンクリート地中に埋設された配管のように目視では設計図との違いを確認や調査をできないものは、仮に事実と異なる重要事項説明を行ったとしても過失に当たらない可能性がある。
簡単に言えば、"調べようがない"ものについては過失がないということ。


余談ながら。
行政処分は時効にかからないとされているため、重要事項説明時から20年以上経過していても違反に対して行政から処分される可能性はある。
しかし、本件の場合、前述のように重要事項説明違反に該当しない可能性があり、また、入居20年間に埋設位置が異なることに起因する不具合等が生じていない点から、施工自体には重過失はないと推定できる。

本件の場合は、『異なる位置に埋設したこと』(=20年時効にかかる)で争うよりも、『他の設置物の設置工事が滞ったことに対する損害』(=現在起こっていること出事項は関係ない)の賠償請求をするのも有効ではないかな。
設計図上の埋設配管を避けて設置物の設置のためにコンクリートを掘削したところ、そこにはないはずの埋設配管を破損させてしまい、工事自体もストップした。


時効とはいえ施工上に落ち度があったのは明らかなので、売主側もいま現在生じている損害については補償する可能性がある。
配管やりなおしといえば高額になるが補償だけなら額も低いし、他の客への評判もあるからね。
場合によっては裁判になると思うけれど、最終的には和解で一定額の補償を得られる可能性もある。
重要事項説明違反で行政処分をちらつかせるという手もあるけどね。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

助かりました

自分でもいろいろ調べてみましたが、20年経過していることがこちらにとって不利な条件である感じでした、この事実を伝えたところ売主側が謝罪することなく初めから時効の話しをしてきたため対応に不満を感じてご意見を聞きたく投稿したところ、非常に納得のいく回答を頂いたことを感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/17 12:32

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