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娘二人の生命保険の支払いも私がしていますが
年末調整で控除の対象になりますか?
ちなみに主人は自分の生命保険が20万円を超えてるので主人の年末調整の時には 娘二人のは省かれました。

A 回答 (2件)

>年末調整で控除の対象になりますか?


なります。
確定申告にて、後追いで申告する
こともできます。

しかし、
>生命保険が20万円を超えてるので
>主人の年末調整の時には 娘二人の
>は省かれました。
と同様な話もありえます。

また、所得によっては、申告しても
返ってくる税金がない。とか、
還付額に影響しない可能性もあります。

具体的な各保険の内容と保険料が
(あなた自身のものも含めて)
分からないと申告が有効かは、
断定できません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/13 06:53

>20万円を超えてるので主人の年末調整の時には 娘二人のは省かれ…



たとえ20万円を超えなくても夫の年末調整に入れてはいけません。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

---------------------------------------------------------------------
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1141)を支払った場合には・・・・
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
---------------------------------------------------------------------
と書いてあるだけで、「家族が払った分も含めて良い」などという文言はどこにもないでしょう。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

ということで、今どき生命保険料を毎回毎回現金払いしている人などいないでしょうから、夫の控除材料にはなり得ないのです。

>娘二人の生命保険の支払いも私が…

あなたが申告する以外の選択肢はありません。

医療費控除などでも同じですが、家族のものなら誰が申告しても良いと考え違いをしている人が見られますが、そうではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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