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大学生の息子(21歳、主人の扶養家族)の昨年のバイト収入が108万を超えてしまった場合、昨年国民年金を2年程前納したのですが、息子が申告をすれば扶養から外れることはないのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 ここまでの皆さんのご回答と重複するところも多いかと思いますが、書かせていただきます。
※ 説明に当たり、バイトは給与収入で、息子さんの所得税の控除は最低限のものしかない(所得税…給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円、基礎控除38万円。住民税…給与所得控除65万円、勤労学生控除26万円、基礎控除33万円)ものとしておきます。
※ 「所得=収入-(給与所得控除+勤労学生控除)」です。また「合計所得金額=収入-給与所得控除」です。「所得」と「合計所得」と「収入」は違うこと、税金の計算は「収入(税引き前の支払額)」ではなく「所得」に換算してすることを念頭に置いてお読みください。

 まず大前提です。

◇息子さんに関係すること
 バイトの年間収入が約108万円ですと、課税に当たり上記の控除のうち給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円(住民税は26万円)が引けますので、「所得は16万円(住民税はについては17万円」となります。この所得が、「所得税ですと38万円」、「住民税は地域によって変わりますが35万円~28万円」を超えると課税されます。
 健康保険の扶養については、「今後の年収の見込みが130万円(月額108,333円)」を超えないようでしたら、扶養から外れることはありません。(加入されている社会保険によって若干の違いがあります。)

◇ご主人に関係すること
 息子さんを所得税の扶養控除の対象とするには、息子さんの年間の合計所得(収入から給与所得控除を引いた額。基礎控除、勤労学生控除は引けません。)が38万円以下である必要があります。収入で言いますと103万円以下でないと、扶養控除の対象になりません。
 また、住民税の扶養控除の対象とするには、(市町村によって若干の違いがありますが)息子さんの年間の合計所得(収入から給与所得控除を引いた額。基礎控除、勤労学生控除は引けません。)が38万円以下である必要があります。収入で言いますと103万円以下でないと、扶養控除の対象になりません。
 ご主人が息子さんを扶養控除の対象に出来る場合、収入から控除できる額は、所得税で38万円、住民税で33万円です。

………

>大学生の息子(21歳、主人の扶養家族)の昨年のバイト収入が108万を超えてしまった場合、昨年国民年金を2年程前納したのですが、息子が申告をすれば扶養から外れることはないのでしょうか?

 一般的に「扶養から外れる」というのは、「税金の扶養から外れる」と「社会保険(健康保険)の扶養から外れる」の二つの意味があります。どちらをお尋ねなのか分かりませんので、両方について書かせていただきます。

◇税金の扶養

 息子さんの「昨年のバイト収入が108万を超えてしまった場合」上記の「◇ご主人に関係すること」のとおり、息子さんはご主人の所得税と住民税の扶養(扶養控除の対象)になれません。
 もし、ご主人が息子さんを扶養控除の対象にして年末調整をされていたら、間違った年末調整をしたことになりますので、お勤め先でやり直してもらってください。時期的に無理だと言われましたら、ご主人がご自分で確定申告をして修正する必要があります。いずれの場合も、所得税が追徴されます。

◇社会保険の扶養

 上記の「◇息子さんに関係すること」のとおり、息子さんの「今後の年収の見込みが130万円(月額108,333円)」を超えないようでしたら、扶養から外れることはありません。(加入されている社会保険によって若干の違いがあります。)
 なお、「昨年国民年金を2年程前納したのですが」はご主人の扶養とは関係がありません。20歳になられたので、国民年金に加入され(学生でも加入が義務付けられています。)、保険料を支払われたということです。

 
 息子さんのバイト収入で、色々なことが変わってきますので、そのあたりを念頭に置いてアルバイトをされるようアドバイスをして差し上げた方が良いと思います。
 税金と社会保険はややこしいですね。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂きよく分かりました。しっかりメモして申告に行きます。

お礼日時:2019/01/20 00:15

税金の扶養控除の条件は、


給与収入103万以下です。
108万ではないし、
年金保険料(社会保険料)の控除で
103万以下にするとといった条件は
ありません。

息子さんの扶養控除額は、下記の★
にあたるので、
⑩扶養控除(一般16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

所得税で、
63万×税率5%~≒約3.2万~
ご主人の所得によっては、
10%,20%,23%…と税率が上がります。
住民税で
45万×税率10%=4.5万
となり、合計で、
▲3.2万~+4.5万=7.7万以上の
▲税金の軽減が取り消され、
▲手取りが減ることになります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

国民年金の前納については、
ご主人が納付したと考えて
よいですか?(約37.7万)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

これをご主人が社会保険料控除として
一括で申告すれば、
所得税で約1.9万~
※こちらもご主人の所得による。
住民税で約3.8万
の軽減になりますので、
いくぶんリカバリできます。

年末調整で、
平成30年分の
・扶養控除の取消し
・国民年金の社会保険料申告
をしていないのであれば、
確定申告で申告されることを
お奨めします。

平成30年分は既に公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

上記URLから入って、
自宅等で、画面から、
①源泉徴収票の転記し、
 お子さん分の扶養控除を取り消す
②国民年金保険料を社会保険料に加算
③氏名、住所、マイナンバー等を入力
して、申告表を作成し、印刷、押印。

確定申告表が印刷、押印できたら、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭国民年金の保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

年末調整済みの源泉徴収票だと、
所得税を納税することになります。
★3/15までに金融機関に行って
所得税を納税をして下さい。

なお、お子さんは、年末調整で、
勤労学生控除の申告をしている
でしょうか?
昨年の給与収入が130万以下ならば、
★勤労学生控除を申告すれば、
★所得税は非課税になります。

こちらもお子さんの源泉徴収票の
下部の『勤労学生』に○がついて
いるかどうか、ご確認下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。103万の壁でしたね…間違えていました。バイトは掛け持ちしており本人も気にしつつ働いていたもののあやふやになっているので源泉を取り寄せています。しっかり計算したいと思います

お礼日時:2019/01/20 00:19

扶養控除の対象となるのは、所得が38万円以下の場合です。

所得が給与収入だけの場合であれば、給与所得控除が65万円ありますので、給与収入(年収)が103万円以下の場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

国民年金の支払いに伴う社会保険料控除などの所得控除がいくらあっても、その人の課税所得が減額されるだけであって、所得(給与所得)そのものが減るわけではありません。
したがって、年収が103万円を超えていれば、扶養控除は受けられなくなります。

※参考
 給与所得=給与収入-給与所得控除
 課税所得=給与所得-各種の所得控除
扶養控除は給与所得の額で判定されます。

以上は税金の話ですが、社会保険(健康保険)については、今後の年収が130万円以上の見込みであれば、扶養を取り消してもらって国民健康保険に加入しなければなりませんが、そこまでの収入でなければ今のまま(扶養のまま)で問題ありません。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
なお、108万円以上(月額88,000円以上)の所定内賃金その他の社会保険加入条件を満たしていても、学生であれば加入させられるわけではありません。
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この回答へのお礼

詳しく説明頂きありがとうございます、103万の間違いでした。掛け持ちバイトしており、合算したら超えるかも…と言いだし焦っています。子供の年金は主人の確定申告で申告するようにします。

お礼日時:2019/01/20 00:22

国民年金に扶養という考え方は無いので関係ありません。


関係するのは税金面では、ご主人の年末調整で扶養控除の対象となっていると思いますので、確定申告して対象外に修正することが必要でしょう。
社会保険関係では、ご主人の健康保険の扶養家族として登録されていると思いますので、これから脱退して国民健康保険に加入する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。計算をして申告したいと思います

お礼日時:2019/01/20 00:23

>息子(21歳、主人の扶養家族)…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>昨年のバイト収入が108万を超えてしまった…

1.税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、子の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

108万あったのなら、「合計所得金額」は 43万であり 38万を超えているので、夫は去年分所得税で扶養控除を取れません。

もし、夫がサラリーマンで早とちりして年末調整で扶養控除を取ったのなら、今月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をして、扶養控除で安くなった分の所得税を返上しないといけません。

3/16 以降まで放置すると夫は脱税犯となります。
ご注意下さい。

>昨年国民年金を2年程前納したのですが…

息子が自信のバイト代で払ったのですか。
それとも親が払ってやったのですか。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>息子が申告をすれば扶養から外れる…

子が払ったことで間違いないとしても、「合計所得金額」はあくまでも 43万円であり、夫は去年分所得税及び今年分市県民税で扶養控除を取れません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、103万の間違いでしたが色々計算して主人が確定申告したいと思います

お礼日時:2019/01/20 00:25

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