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2階建の駐車場の1階を借りています。
天井が、音を逃がす為に、穴があいた鉄板になっています。
すぐ上を借りている人の車からオイルが漏れていて、時々、私の車のボンネットに落ちてきます。
過去に5~6回、同様のことがあったので、仲介している不動産屋にお願いして、注意してもらいました。
それからしばらくオイルが落ちてくることは無かったのですが、今日、またボンネットに茶色のサビが混じったオイルが落ちてきていました。
毎回、自腹で洗車しにGSへ行くのですが、何度も同じことがあると、洗車代も馬鹿になりません。洗車したその日に、オイルが落ちてきたこともありましたし。
今回も注意していただくよう、不動産屋にお願いしましたが、それでも続く場合、どのような手段を取ったらよいでしょうか?
警察に行ってもムダでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 警察は無駄です。

理由は#3さん、#4さんがおっしゃっていますが、過失の器物損壊罪はありません。
 分かりやすく言うと、買い物中、袋の中に入っていた堅いもので車を傷つけた場合です。
 民事上は、損害賠償の請求ができ、修理を求めることは可能ですが、それによって警察が相手を書類送検はできません。
 また、警察は、民事に関しては介入できませんので、修理を警察に届けても動いてはくれません。(と言うよりは動けない)

 あなたの場合に置き換えると、相手に対して洗車代などの請求はできますが、それを警察に言っても「民事だから自分たちで解決してください」と言われて終わりです。
 相手と話をし、漏れない手段をとってもらうか、あなたが何かを車の下に敷かせてもらうかの話し合いをするしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。みなさんがおっしゃるように警察に行っても無駄なようですね。。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/21 00:03

器物損壊の中でも汚損の適用は、悪戯書きなど故意によってのもの。

本件は故意とは思えませんし、民民の問題なので警察等、公的機関は介入できません。だいたい駐車場の契約書にはそれなりのことが書かれていますよね…
一番手っ取り早いのは、二階の車のオイルの垂れるところにゴムシートを置かせてもらう。良くある予防策ですね。自分で洗車するくらいなら、それくらいの自衛策をしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。みなさんがおっしゃるように警察に行っても無駄なようですね。。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/21 00:03

法的には2階の車のオーナーに損害賠償を請求できますが、手間と実益を秤にかければ非現実的でしょう。

被害が度重なるのは駐車場の構造にも原因があると思われます。不動産屋に駐車位置を変更するか、自車の天井部分の穴を塞ぐよう申し入れるのが現実的な対処だと思います。。

なお、2階の車のオーナーも故意にオイルを洩らしているとは思えません。器物損壊罪は故意犯だけを処罰する(過失器物損壊罪という罪はない)ので、警察に相談しても無駄です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。みなさんがおっしゃるように警察に行っても無駄なようですね。。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/21 00:03

駐車場は、2階を借りましょう。



洗車代は、いい授業料となったハズです。
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器物破損罪として,警察に被害届をだすことはできると思います。


しかしながら,実際に警察が動いてくれるかということはわかりません。
この器物破損罪とは, 他人の物を損壊、又は傷害した者は三年以下の懲役又は三十万円の罰金を課せられるというものであり,民法ではなくて刑法に関係する法律です。
でも,一番いいのは,不動産会社にもっと強く話しをして,問題を解決されるのが,よろしいかと思います。
がんばって下さい。
応援します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。みなさんがおっしゃるように警察に行っても無駄なようですね。。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/21 00:02

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