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私は双極性障害Ⅱ型で精神障害3級で、今は就労B型の作業所に通っています。
今通っているところは2016年の8月から通っていますが、以前2013年の2月から2015年の5月まで通っていた作業所との掛け持ちも考えています。
就労B型の作業所の掛け持ちは可能でしょうか?
仮に今通っている作業所をA作業所、以前通っていた作業所をB作業所とします。
A作業所を月水金、B作業所を火木と通うことは可能でしょうか?
掛け持ちしたい理由は気分転換になるからです。
B作業所は以前嫌な奴がいて辞めましたが、今は嫌な奴が辞めたみたいで、部分的に通ってみようかなと思います。
掛け持ちは可能でしょうか?
本当は市役所の障害福祉課や市の地域生活支援センターの相談員と相談してみるのがいいかと思いますが。
ちなみに引っ越しを控えていて、どちらからも近い場所への引っ越しになります。
特に趣味もなく休みの日は家でゴロゴロしているだけなので、暇な時間を少しでも減らしたいと思います。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    地域生活支援センターの相談員に聞いてみたのですが、午前中A作業所で午後からB作業所という形なら可能なようです。
    A作業所は基本的に午前中しかいられません。
    やっぱり気分転会したいから、という理由ではダメでしょうかね?

      補足日時:2019/01/18 18:03

A 回答 (1件)

同一時間帯に複数の作業所を通い分ける、というのはダメです。

認められていません。
そのため、たとえば、同じ午前中に、月曜はA作業所・火曜はB作業所‥‥というのはダメです。
逆に、違う時間帯だったら、同一曜日でも通い分けることができます(相談員さんが言うとおりです。)。
障害者総合支援法での訓練等給付の方法として決められています。
ただし、自分の希望だけでは認められないです。アセスメントといって、効果があることを役所とかが認めて許可されたときだけ利用できます。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2019/01/19 09:22

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