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11月20日に1800円の代金引換郵便の不在通知がありました。
送り先は全く知らない会社(?)でした。
連絡先は携帯です。
22日から10日ほど海外へ用事があり、何か必要なものを頼んだのを忘れたものと思ったのと、
保留期間を3日延ばすことが出来ても、保留期間オーバー返送されるので、1800円ぐらいと思い受け取りました。

中身は分けの分からない何やら怪しげな薬?と、中には何の領収の記載もなく「2004.11 ありがとうございました。 会社名」という紙だけでした。
ネットで検索した結果、同じ連絡先で、分けの分からない薬やマリファナの種を販売している会社でした。
色んな意味で不安で仕方がないです。
過去にそのようなものを買ったことはありません。
1800円程度、受け取ってしまった高い勉強代として事を荒立てることなく海外へ行かねばならぬのか、それとも、10日間、日本に帰宅した後のことを考えて海外へ行かねばならないのかと思うと色々な意味で鬱です。
電話は深夜ということで控えております。
明日、一応電話してみますが、以下、要点のご質問にお答え頂いていただければ、ちょっと心強いのでよろしくお願いします。

注文した覚えも、その控えすらない商品に対して、郵便の代引の場合、詐欺となるのでしょうか?
中身にも何の領収、請求書等入っておりません。
手書きの「ありがとうございました」の紙だけでした。

この薬が違法な物で、私が購入した扱い?になって私も刑罰を受ける対象似なるのでしょうか?

10日間こちらから連絡も取れず、間が開いてしまっても、返金請求などはしっかりと出来るのでしょうか?
1800円という金額が微妙で仕方ありません...。
誰かの悪戯でしょうか??

本当に心配でなりません。
みなさんのお知恵、お貸し下さい。

A 回答 (2件)

*注文のない商品を代金引換郵便で送付しても詐欺にはあたりません。


 あなたも錯誤によって受け取ってしまったので詐欺の被害者でもありません。

*中身が違法な物でもあなたが注文してなければ刑罰を受ける対象になる事はありません。

*返金請求は10日後でも可能ですがご心配であれば明日にでも地域の本局(24H窓口有)に
 ご相談されては如何でしょうか?

 私は中身の違うモノを受け取った場合に局に出向き、返金してもらった事があります(当日)
 局員の方にうまく事情を説明できれば返金も可能だと思います。

 この問題では警察は全く関係ありません。

 
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(1)まずそれを持って「被害届」で警察ですね。


なぜならそれが持ってるだけで違法なものだったらアナタが大変なめにあいます。

(2)で、どんなものであろうと1円でも払ったらそれは「支払い意思」があるものと法律で定められています。だから例えば身の覚えの無い借金とかは1円でも払ったらダメなんです。それは「残高も払う意思があります」と言ってるのと同じことだからです。

(3)そのヘンな会社に個人だけで連絡のされることのなきよう。住所とか、ランダム発送でしょうし、自ら自分をアピールするような行為はどうかと思います。どうしてもしたいのなら警察の方に代行し貰うのがベストかと思われます。
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