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去年、退職した職場から、退職月とその前月の給料明細をもらってません。
2018年の源泉徴収はもらいましたが、給料明細は諦める他ないんでしょうか…

A 回答 (3件)

所得税法第二百三十一条第1項で、「給与の支払をする者は、支払のつど、給与の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

」と定めています。

ですから、 その職場が、退職月とその前月の給料明細書を交付しないのは、所得税法違反です。「所得税法第二百三十一条第1項」を根拠として、職場に対して退職月とその前月の給料明細書を交付するように要求しましょう。

「交付してくれなければ、所轄の税務署へ訴えますがよろしいですか?」と言えば、慌てて交付してくれるかも・・・?
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源泉徴収票があれば確定申告することが可能です。

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お近くの労働基準監督署に相談に行きましょう



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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