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人材派遣会社を通してアルバイトをしていますが、同じ仕事内容で人材派遣会社を通してアルバイトをしている人とでは時給が100円安くなっています。この100円を派遣会社がピンはねしてるとしたら、これは何かの犯罪に当たりますか?そういう法律が何かあれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

 ピンはねが禁止されているのは、労働基準法です。

これには、
 第6条(中間搾取の排除)
 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 となっていて、罰則として、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金になっています(118条1項)。

 しかし、労働省は、この法律は、労働関係の外から、介入して、ピンはねをすることを禁止しているので、派遣業者は、労働関係の中の組織なので、違反ではないとしています。

 この問題について、
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa3240.htm
が、詳しく説明しています。

 人材派遣については
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/102-1.htm
が、詳しく説明しています。
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あなたと派遣会社との契約はどうなっていますか?


仮に時給1500円の契約で100円ピンハネされて1400円しか
貰ってなかったらそれは、違法で罰せられますが、
(この場合をピンパネといいます)
契約書通りの給料が貰えていたらそれは、違法でも
何でもありません。(この場合はピンハネといいません)
ただあなたとアルバイトの人の給料(契約)が違うだけです。
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