
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
あなたと派遣会社との契約はどうなっていますか?
仮に時給1500円の契約で100円ピンハネされて1400円しか
貰ってなかったらそれは、違法で罰せられますが、
(この場合をピンパネといいます)
契約書通りの給料が貰えていたらそれは、違法でも
何でもありません。(この場合はピンハネといいません)
ただあなたとアルバイトの人の給料(契約)が違うだけです。
No.1
- 回答日時:
ピンはねが禁止されているのは、労働基準法です。
これには、第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
となっていて、罰則として、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金になっています(118条1項)。
しかし、労働省は、この法律は、労働関係の外から、介入して、ピンはねをすることを禁止しているので、派遣業者は、労働関係の中の組織なので、違反ではないとしています。
この問題について、
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa3240.htm
が、詳しく説明しています。
人材派遣については
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/102-1.htm
が、詳しく説明しています。
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