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障害年金制度の目の等級について。
外傷性角膜潰瘍・視野狭窄・両目視力0・04
等は,
障害年金制度上では,何級に該当
するか、教えていただけば,幸いです。

A 回答 (3件)

前の質問と同じことを言わざるをえません。


お答えすることはできないのです。

障害の重さ(日常生活や仕事などでの困難度、症状固定なのかどうか[角膜潰瘍治療継続中なのかどうか]、視野狭窄の範囲はどうなっているのか、矯正視力[視力は矯正視力でみる]がどうなっているか‥‥)が一切不明です。
いまの状態なのか、それとも初診日から1年6か月が経った時点での状態なのか(障害年金の請求時点としては、この2か所があるから)も一切不明です。

要は、あまりにも質問内容が不明瞭過ぎます。
そのため、何ひとつお答えすることはできません。

繰り返しますが、質問で何を書くべきか、ということをおわかりになっていないように思います。
何度質問されても、これでは「答えようがない」という点で同じです。
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症状だけを並べて、障害年金の何級に該当するかなどを尋ねても誰も答えは出せませんが。



等級の審査はそんな生易しい物では有りませんので。
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僕は専門家ではありませんが、一般論で言う限り、視力が悪いといえども「見えている」のであれば、障害としては比較的軽いと判定されるでしょう。

事務作業は普通にできるでしょうし。だから、良くて3級でしょうね。

障害年金の「障害」って、ざっくり言うと、生命の危機があるものほど等級が高いと捉えると分かりやすいです。その点、視力が悪いことは、それだけで生命の危機が高いとは言えないです。もちろん、車の運転等において制限があるのは確かですけどね。

少なくとも言えるのは、視覚障害の程度を審査する際、眼鏡やコンタクトを着けて視力を矯正した状態で判定されるということです。これは他の障害でも同じで、例えば精神障害は薬を飲んで改善した状態で審査されます。
https://sakuya-shougainenkin.com/eyesight
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