数年前に交際していた男性との間に子どもを授かってシングルで育ててきました(初めは子ども作る計画をしておりましたがいざ妊娠したら気持ちが変わったからおろしてほしいと言われ、幻滅し、シングルです)
そして最近お付き合いさせて頂いてる方がおり(結婚前提です)、その方との子どもも授かりました。
1人目の父親とは弁護士さんに頼って一年以上かかりましたが養育費を払うと解決しました、まだ1円ももらっていませんが。
この場合、1人目の父親からの養育費は貰えませんか?新しい方が出来たなら養育費は払わないと言われたらどうなりますか?
そのへん経験や理解のある方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再婚し 世帯における収入が増えると 減額請求されることがある。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …
しかし支払い義務がなくなるわけではない。
もっとも現段階で支払っていない者が 再婚して支払うことは在りえないとは思う。
しかし貴女は なぜ結婚前に子供を作るのだろう。
普通は前例に学ぶもの あまりにも無責任ではないか。
認知していなければ 養育費など支払い義務はないはずだが もしかして借金の返済のような形での支払い契約にでもしたのか。
まあそれでも DNA鑑定により 子供が将来 認知を求めることは可能だろうが。
もっと心と 芯を強くした方がいい。
頼るのではなく 自らを律すること。
人としての 子に与えるべき資質を身に着け 見せる背中を作ること。
さもなければ またしても穴に落ちると思う。
貴女の文章には危うさがあり 本来は出来る者が 楽をしてサボってる感じがする。
ド正論です。
目が覚めました
URLありがとうございます!参考になります
ただ文で私の書き方だと今の相手がどのような方とかお気持ちとか全然わからないから気をつけた方がいい、というコメントを頂いて用心深く改める事が出来ました。
弁護士さんの結果は月払いでの契約になっております
母親としてもっと芯から強く生きたいと思います。
No.4
- 回答日時:
●1人目の父親とは弁護士さんに頼って一年以上かかりましたが養育費を払うと解決しました、まだ1円ももらっていませんが。
↑弁護士さんにお願いして、養育費を支払う約束を取り付けられたそうですが、どの様な方法ですか。例えば養育費支払いの約束を公正証書にしたとか、家裁で調停調書にしたとかなら、強制執行可能です。
もし、そういう約束をしながら、実行しないのは相手方である義務者の責任は問われます。一方、権利者であるあなたが請求して支払ってもらうような行動を起こさないのも権利の放棄に該当しますので、あなたにも責任があります。子の問題は請求しなければ支払われない。と、いうことです。
あなたが結婚された場合、1人目の子どもさんの父親からの養育費ですが、結婚相手と1人目の子どもさんが養子縁組をすれば、結婚生活が余程困窮状態でない限り、1人目の子どもさんの父親は養育費を支払わなくてもいいようになります。理由は、血縁の父親よりも戸籍上の父親の方が優先するからです。
1人目の子どもの認知の事実は、子どもさんの身分欄をみれば分かります。あなたの戸籍の身分欄には記載されません。認知は父親と子の問題ですので。もし、認知が為されていないのなら、子どもさんの為に、父親に認知請求をされるべきです。そうで無いと子どもさんが可愛そうです。あなたの無知は仕方がないにしても、それが子に影響しないように最低のことは母親としてしてあげましょう。
No.2
- 回答日時:
認知したら 質問者の戸籍の身分事項に その旨が記載されますので 確認できます。
養育費は約束しても支払わない人は結構います。約束が公正証書などなら強制執行は比較的容易ですが 単なる念書なら 相手の態度次第ですな。
そして 母側(ないしは父側)の事情が変われば 減額も認められます。
No.1
- 回答日時:
確か、新しい父親が出来た場合は1人目の父親は払わなくて良い。
っと聞いた覚えがあります。もう、養育する人がいる訳ですから。ただ、貴女自身の身体を大切にした方が良いのでは?
結婚前提と言ってますが、相手の気持ちだって変わっていく事も前提に考えて下さい。
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