A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
社内に有給・公休の規定があると思いますので確認されては如何ですか?
一般的に会社側が有利となる規定として記載してあると思います。
その際に、公休と有給とを区別して余分に休暇を与えない旨を規定している事が多い。。
なので、有給+公休か?休暇に公休を余分に使えないか?を明確にしていると思います。
結論は、会社の総務課に問い合わせるのが最適です。その答えを聞いてからです。
No.5
- 回答日時:
「休日制度」について
一度は聞いたことはあるかと思います。
「法定休日」「法定外休日(所定休日)」「振替休日」「代休」は、いずれも賃金に影響します。
あなたが言う公休は、法定休日と所定休日が公休となります。これには、労働基準法第35条と第32条で使い分けをしているためです。
第35条は、企業に対し、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。例えば、労働者が月曜から土曜日まで働いた場合などは、日曜日が休みになりなります。これを法定休日と言います。しかし、現在では週休2日が当たり前になっていますが、これには、第32条の労働条件が、原則、1日8時間、1週40時間、休憩1時間と定めていますが、第35条では1週1日休日を与える定めですが、第32条では、1日8時間、1週40時間、と定めていますが、5日働くと1日余分にありますので、 もう一日休日を与えることで、1週二日の休日になります。
日曜日を法定休日とすると、土曜日は、法定外休日(所定休日)となります。
企業は、法定休日と法定外休日の曜日を就業規則等に記載し指定する必要があります。
曜日を指定しないと労働者の賃金に影響を及ぼすからです。
法定休日に出勤労働させる場合、予め企業は振替休日を指定しなければなればならない。
これに対し、法定外休日(所定休日)の出勤労働の場合は、代休日をとることができます。
法定休日と法定外休日は労働者にとってはどちらも公休日なりますが、企業としても労働者も法定休日と法定外休日の区別をする必要性があります。それは、労働者の賃金の計算方法に違いがあるためです。
「休日」の割増賃金支払義務
第37条では、企業が時間外や休日に労働した場合、割増賃金を支払われなければならいことを定めています。
時間外労働(週の時間40時間外)の場合、2割5分増しの賃金にを支払が発生します。が、休日が法定休日が否かで賃金の支払い計算が違います。ので、就業規則に明示することで、週の時間40時間外労働の場合は、夜10時までは、2割5分賃金増し、夜10時以降から翌朝5時までは、3割5分増しの賃金を支払います。
法第37条の法定休日に労働した場合は、3割5分増しの賃金を支払をしますが、法定外休日(所定休日)は法大37条の休日に当たらないため、法定休日の3割5分増しの割増賃金を支払う義務がありません。しかし、法定外労働した場合は、2割5分増しの賃金を支払うことになります。1週40時間外に該当になるためです。
代休
代休は、休日労働をした場合に、代わりの休日を与えることを言います。しかし、休日に労働した事実は変わりませんので、3割5分増しの賃金を支払うことになります。(法定休日の場合)
振替休日の場合、予め休日労働をする前に、振替休日を指定する必要があります。この場合は、割増賃金がありません。しかし、休日労働の後から代休を与えた場合は、3割5分割増の賃金が必要となります。
法定外休日の労働した場合は、週40時間外労働の時間に2割5分増しの賃金をを支払うことになります。この場合の代休や振り替え休日に関係なく支払われます。
年次有給休暇について
法第39条により企業が付与するもので、労働者がいつで取得できる権利としています。
年次有給休暇は、
①入社から6ヶ月間継続勤務し、
②その間の全労働部の8割以上の勤務していれば、その労働者には、10日労働日の年次有給休暇を付与しなけ
ればならない。1年6ヶ月、11日 2年6ヶ月、12日 3年6ヶ月、14日 4年6ヶ月、16日 5年6ヶ月、18日
6年6ヶ月以上で、20日
所定時間外のパートタイム労働者等も、週の出勤日数と時間で付与する日数に違いがあります。
年次有給休暇の消滅時効は2年です。ので、最大40日までの日数は所得できますが、古いものから時効として消滅していきます。繰越は2年分の日数分だけです。
年次有給休暇の取得に対し、諾否の許可等はいりません。ただし、繁忙期などの理由で、時季変更権で変更させられる場合を除き就業規則等の手続きに沿って進めることです。また、取得理由等もいりません。労働者が与えれた権利をいつでも行使できるものであるからです。しかし、現状では、年次有給休暇を取得しにくいこともあり、計画的年次有給休暇を消化させようとしているため労働者の意思にに関係なく消化することになります。
結論
公休は、法定休日と法定外休日の2種類あることを理解することで、公休日によって賃金に影響するためです。公休日に労働した賃金に不足することにならないようにすることです。
年次有給休暇は、勤続年数によりに付与されるものですが、労働者が必要と思うときに取得できる公休日であることです。
どちらも、労働基準法で定めている。企業に対して、法的義務を課していることで、労働者の権利を守っていることです。
No.4
- 回答日時:
有給休暇は従業員の権利ですが、会社の公休については法律に規定はありません。
その代わりに会社の就業規則に条件が書かれているはずです。大抵の会社の公休は条件付になっています。貴方の場合、その条件に合っているかを調べて下さい。もし、合っていなければ公休を取ることは出来ません。No.3
- 回答日時:
いるんだよね。
退職目前の人間にそういうデタラメを言って嫌がらせをする人が。(笑)そういう事は上司に言う前にキチンと人事部の責任者と事前確認をして承認をもらってから上司に言うのが筋ですよ。退職に際しては他にも諸々の手続きがありますが、人事担当者でないとわからない事が多いから。
少なくとも私はそうしました。
No.1
- 回答日時:
上司の方は有給がなんだかわかってませんね。
有給は「出勤日」扱いですので、4月の30日間すべてを有給にするというのは「30連勤」扱いになりますので法令違反になります。
運用としてはおっしゃるように公休+有給が正解です。
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