公式アカウントからの投稿が始まります

正社員として8年間働いてきた勤務先の店舗が8月末で閉店になり、他店舗に異動不可のため解雇になる内示が6月にありました。
(具体的な閉店日が決まったのは7月末です)私は閉店残務処理をしたあと、有給休暇(35日残っています)を取得できるものと思っていました。
ところが先日届いた解雇通知では9月15日付での解雇になっていました。
これでは残務処理後~15日までのわずかな期間でしか有給休暇を消化できません。
本日メールで本部に問合せをしたところ、
「有給休暇の消化については、就業規則と過去の通例を適用するしかありません。通常就業時も、退職時も有給休暇の買い上げはできませんので、撤収作業を早めに終えて下さい。(中略)その後は有給休暇の消化として休んでください。消化しきれない部分は消尽します。」との返答でした。
8年間も在籍していて恥ずかしいのですが、私はこの会社の就業規約を貰っていないのです。数年前にに店長を通じて依頼したのですが、「探しておく」とそのままうやむやになっていました。
勤務先の店舗は近年ギリギリの人員でやっているので、月6日の公休以外は、休みを取れそうにありません。
ここ数年私が連休を取ったのは入院(仕事のストレスによる)と忌引きだけです…。
当然納得いかないので、無理を承知で自分の希望を返送しました。
1.閉店残務処理終了後~35日間の有給休暇取得。
2.8月19日~9月15日の間、公休6日分を除いた22日間の有給休暇取得、残数13日分は買い上げ。
3.有給休暇35日分買い上げ。
本来なら、この希望についての本部からの回答を待って質問をすべきなのでしょうが、
どうしても話を聞いていただきたく、投稿しました。
おそらく希望は通らないでしょうが、その後私ができることがあればアドバイスをお願い致します。
なお勤務先は、総従業員数40人未満の小さい会社です。

A 回答 (5件)

NO3です。



>従業員に就業規則を渡さない会社に問題はないのでしょうか。

就業規則に関しては配布までは要求されていません。
掲示等の方法でもよく、閲覧希望に対し、すぐに見せることができる場合も特に違法に扱われません。

>数年前にに店長を通じて依頼したのですが、「探しておく」とそのままうやむやになっていました。

ですのでこの場合の「探しておく」はすぐに閲覧可能の状態とはいえないのでこの点で問題です。

サービス残業の場合、タイムカードの写しのほか、給与明細も用意してください。
納得のいく解決になることをお祈りします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
結局、9月15日付解雇で変更なしです。有給休暇の買上げもありません。
昨日から有給休暇の消化で強引に休んでおります。
我ながらバカだと思うのですが、店のことが心配で仕方ありません。
会社や頼りにならない店長に腹が立ちますが、お客様には関係ないですし。
実は昨日もどうしても人が足りないと言われ、通常通り働いてきました。
まさにタダ働き。

>すぐに閲覧可能の状態とはいえないのでこの点で問題です。
このことは本部の人間のまずいと思ったのか、あわてて店に持参し、
全ての店舗に送っている「はず」と言っていました。
でも、現店長も前店長も「見たことがない」って言ってました。
もうどうでもいいですが、このくらいは監督署に報告しておきます。
サービス残業についてのアドバイスもありがとうございました。
こちらで一矢報いたいと思います。ただ残業代の請求となると弁護士にお願いしないと…。

お礼日時:2005/08/21 17:20

有給は労基法に明記された労働者の権利ですから、有給を取るのに社長の承諾、ハンコは不要です。

有給を取りますと一方的に書面を送りつければ、即有効となり、会社はそれを拒否したり、有給を取得した人物を処分・減給することはできません。

有給の買い取りは通常は違法ですが、退職時に限り違法となりません。ただし「会社が認めれば」という前提付きになります。会社が買い取らないと主張している以上、買い取りの選択肢は消えました。

残務整理は、会社に残る人たちにやらせればよいことですから、自分のお好きなスケジュールで有給全てを消化なさればよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
結局解雇日の変更、有給休暇の買上げもなしとなりました。
昨日から強引に有給休暇をとっております。

>有給は労基法に明記された労働者の権利ですから、有給を取るのに社長の承諾、ハンコは不要です。有給を取りますと一方的に書面を送りつければ、即有効となり、会社はそれを拒否したり、有給を取得した人物を処分・減給することはできません。
私の会社の有給休暇申請書には「所属長の承認うんぬん」とあったので、
申請書はFAXしたけど社長が承認してないから欠勤扱いになったらどうしよう…
と心配になりましたが、このご回答で安心しました。

>残務整理は、会社に残る人たちにやらせればよいことですから、自分のお好きなスケジュールで有給全てを消化なさればよいでしょう。
有給全ては無理でしたが、このお言葉で心苦しさが少し軽くなりました。
でも気になって時々店に行ってしまうと思います。
(私物もたくさん残っているし…)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 17:33

退職時の有給休暇の買取は認められています。


ですので会社があなたの要求のいずれかでものんでくれればいいのですが。

しかし、私も納得はいかないのですが、解雇の場合有給は消滅が普通なんですよね。
たとえ即解雇でも解雇予告手当ての問題はあっても有給に関しては消滅が一般的なようです。

あとできることは解雇不当の申し出で解雇自体をなくす方法ですが、実際に異動できないのでは意味なさそうです。

就業規則ですが退職時の有給消化のようなものは記載されていないと思います。もちろんすぐ閲覧できないような状況は違法ですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
解雇自体には不満はないのです。休みもまともに取れず、体力的に参っていたので、内示のあった時は「あぁ、これでやっと休める(もちろん有給休暇で)」と少し嬉しかったです。
ところで、
>就業規則ですが退職時の有給消化のようなものは記載されていないと思います。もちろんすぐ閲覧できないような状況は違法ですが。
従業員に就業規則を渡さない会社に問題はないのでしょうか。今回の希望が通らなかった場合、労働基準監督署に相談してみようかと思ったのですが(実はサービス残業もあるので、念のためタイムカードのコピーを持ってます)。もしご存知でしたらお教え下さい。

補足日時:2005/08/18 18:14
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2回もご回答いただき感謝しております。
相談できる人が少なく不安だったので、とても助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 17:47

買い上げはやってはならないので


~9月15日までの間の有給休暇取得をするのがいいでしょう。
辞めるまでなら、有給休暇はいつとってもいいのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>辞めるまでなら、有給休暇はいつとってもいいのです。
存じてはいるのですが、質問文にもありますが、今の店の状況を考えると一人でも欠けると営業が困難になってしまうのです…。つぶれる店なんてどうでもいいじゃん!という気にはなれないので2.は一番避けたいです…。

補足日時:2005/08/18 18:01
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
結局、9月15日付解雇で変更なしです。有給休暇の買上げもありません。
昨日から有給休暇の消化で強引に休んでおります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 17:35

どんな理由であろうとも、有給を買い上げすることは法律上できません。


あなたが選択できるのは1番のみです。
9月15日付けではなく、35日有給消化後の日にちで退職扱いにしてもらえるよう、交渉するしかないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の第1希望は有給の買上げではなく、完全消化なのです。
こちらから聞くまで黙っている本部が、すんなりそれを受け入れてくれるとは思えないのですが…。明日本部の人が店に来るので、決戦?はその時なのでしょうか。またアドバイスをお願いするかもしれません。その時は宜しくお願いします。

補足日時:2005/08/18 18:03
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
結局、9月15日付解雇で変更なしです。有給休暇の買上げもありません。
昨日から有給休暇の消化で強引に休んでおります。
有給休暇は取れる時にとったほうがいいと言うことを学習しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 17:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!