相談内容は、認知症の母(被後見人)と私(後見人)が共有所有する自宅の建て替えです。建て替えには、被後見人と後見人の利益相反行為に当るので、裁判所の許可が難しい旨聞きました。何か方法はあるのでしょうか。ご教授お願いします。
なお、住宅ローンは組まず自己資金で建て替えます。
その他の状況は以下の通りです。
●私は、長男で認知症の母の後見人です。母は2年前から特別養護老人ホーム(特養)に入っています。
1年前までは、週1で自宅に返っていましたが、1年前に肺炎で入院し、それ以降は認知症が重度となり、かつ車椅子となって、段差の多い自宅には帰れないでいます。母が亡くなる前に建て替えて、以前のように週1で自宅に帰れるようにしたいと考えています。
●特養に入る前は、私の家族(妻、子供3)と6人で生活していました。段差が多い築55年の家で年寄りには厳しく、かつ子供も大きくなって来たので、当時から建て替えの検討もしていましたが(その時は認知症が軽度なので、母も建て替えを同意していました)、母がデイサービスで怪我をして、入院、特養に入所などで建て替えの話が頓挫していました。
●父は他界しています。私には姉と弟がいますが、建て替えには賛成です。母が無くなった後は、住宅は長男の私が相続する予定です。
●建て替えの目的は、
1)段差が無い家に建て替え、母が帰る事を可能にする。
2)築55年の家なので耐震に不安がある。
3)子供が大きくなり、家が手狭になった。
※3)は本音で裁判所には言いません。でも、お婆ちゃんが生きている限り、家の建て替えは出来ないと子供たちに言いたくありません。
ご教授ご協力お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>被後見人と後見人の利益相反行為に当るので、裁判所の許可が難しい旨…
なんでそんな四角四面にしか考えられないのかなあ。
いくら一部が親名義とは言え、現在あなたが住んでいて今後もずっと住み続けるつもりなんでしょう。
だったら自分の費用で建て替えることに何の問題もないですよ。
下手に後見人など選任するから話がこじれてくるだけです。
世間で多くの人は、親が認知症になった、特養に行った程度で後見人を付けたりしません。
百歩ゆずって、後見人は認めるとしても、建て替えることが何で母に不利益になるのですか。
バリアフリーの家にすることは、母にとってもあなたにとっても利益になることではありませんか。
「利益相反行為」なんと言葉をどこから引っぱってきたのですか。
何か考え方が根本から間違っていると思いますよ。
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