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風俗店や水商売店の嬢とお店通して知り合い店外の付き合いがあってもその嬢に貢いだものは不法原因原因給付として別れたり会えなくなったりしても返還はしてもらえないのが通則ですが。援助交際などであっても一般人と知り合い愛人関係として付き合いがあった場合で一方の配偶者にバレるような行動起こし喧嘩になり戒めとして脅しで慰謝料代りに愛人としての定期的な金銭要求援助とは別にプラスアルファで購入した物品などでも 結局は別れる要因になった時は合意あるなしかんけなく不法原因給付で返還してもらえないぼでしょうか?後者の場合は不当利得として返還出来ないのですか?愛人慰謝料代りにという脅しもおかしな話ですし不貞は貞操保持義務違反の問題ですから不貞より先に愛情喪失が契約違反であり不貞相手に慰謝料請求するというのもおかしい脅しですよね、婚姻関係破綻しているのに継続し不貞し定期的な金銭要求援助を受け、これは対価ですのでいいとしても。関係終わらせるなら別にプラスアルファで購入した物品などは不当利得となりませんか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    慰謝料代わりですので問題なしですということですが、脅迫や美人局詐欺のように金品を脅し騙し取られたという場合でそもそも慰謝料が必要なのですか?不動産のケースですと金額も大きいですし権利問題もありどう処分するか難しくなるのは分かりますが

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/10 19:53

A 回答 (5件)

●贈与受けた愛人が贈与された不動産で更に名義変更してあって家賃収入を得るなど商売を継続することは可能ということですか?



 ↑愛人が商売を継続することは可能です。しかし、その不動産は、別の扱いになります。原則スポンサーの者ですが、お尋ねの名義変更の経緯がどの様な経緯なのかが分かりませんので、原則的には前記のように分けて考えられています。(揉めて裁判にでもなった方が愛人側が得する場合が多いようですよ。)
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マンションは問題ありません。

返さなくても構いません。問題あるのは、何かの商売を始めていてその不動産がスポンサーの名義になっている場合です。この場合は、スポンサーの不動産になります。愛人は貰った物、贈与された物件であるという主張は通りません。但し、商売は継続することは可能です。
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この回答へのお礼

贈与受けた愛人が贈与された不動産で更に名義変更してあって家賃収入を得るなど商売を継続することは可能ということですか?

お礼日時:2019/02/11 09:11

●脅しで慰謝料代りにプラスアルファで購入した物品などでも 不当利得になりませんか



 ↑慰謝料代わりですので問題なしです。不当利得になるケースは、愛人契約に相場がある場合です。そんなものはありません。月百万円の人もあれば月10万円の人も5万円の人もあります。問題になるのは不動産の場合です。この場合は、名義人とか居住権とか支払金額とかいろいろな問題がからんできますので、少しだけややこしいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。例えば愛人契約ににマンションを買ったなどの場合ですか?あとあとの名義人とか居住権とか支払金額の問題ということでしょうか

お礼日時:2019/02/10 15:44

いずれにせよ文書で残っていないものは無効です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。文書があれば風俗店や水商売店の嬢への不法原因給付も返還可能なのですね。

お礼日時:2019/02/09 21:13

簡単な話を難しく言い回さなくても、ご質問の案件は全て不当利得になりません。

何らかの援助を受けた側は別れる段階で返済も返還も必要ありません。
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この回答へのお礼

お礼

ありがとうございます。
定期的な金銭要求援助契約とは別に脅しで慰謝料代りにプラスアルファで購入した物品などでも 不当利得になりませんか

お礼日時:2019/02/09 21:18

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